重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業

 県では、重点医師偏在対策支援区域において、診療所の承継又は開業する方に対して支援事業を実施します。

 対象事業等は以下のとおりですので、事業の活用を希望される場合は、期限までに必要書類等を提出してください。

1.目的

 今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師を確保できず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードの方が早い地域などを重点医師偏在対策支援区域(以下単に「支援区域」という。)と設定した上で、支援区域において診療所を承継又は開業する場合に、当該診療所に対して、施設整備、設備整備、一定期間の地域への定着支援を行うことにより、地域の医療提供体制を確保することを目的とします。

2.支援区域

 医師確保計画上の医師少数区域及び医師少数スポットを支援区域とします。

支援区域

3.補助対象者(事業の実施主体)

  支援区域において、承継又は開業する診療所(医科)であって、地域医療支援会議及び保険者協議会で支援対象として合意を得た診療所の開設者です。

 なお、事業の実施時期等については、以下のとおりです。

 事業実施時期

4.対象事業(補助対象)

(1)施設整備事業

 診療所の運営に必要な診療部門(診察室、処置室等)や、診療部門と一体となった医師・看護師住宅の整備費

 ただし、以下の費用は除かれます。

○土地の取得又は整地に要する費用

○門、柵、塀及び造園工事並びに通路敷設に要する費用

○設計その他工事に伴う事務に要する費用

○既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新設することよりも効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用

  (注)施設整備事業は、承継・開業の一定期間後に採算性が見込まれる診療所を想定しており、診療圏の人口が10年後に2,000人程度を下回る見込みの診療所を

 支援対象とする 場合は、へき地医療拠点病院からの巡回診療、オンライン診療等による対応も含め、地域医療支援会議及び保険者協議会で協議する。

 施設整備事業

(2)設備整備事業

 診療所の運営に必要な医療機器等の購入費

 設備整備事業

(3) 地域への定着支援事業

 診療所を承継又は開業する場合の地域への定着に必要な経費

 地域への定着支援事業

5.応募方法

(1)事業の活用希望

 本事業の活用希望がある場合は、令和7年6月27日(金)までに、対象となる診療所名をメールにて送信してください。

 【連絡先】

 島根県健康福祉部医療政策課医師確保対策室

 ・メールアドレス:iryou-ishi@pref.shimane.lg.jp

(2)事業の活用に係る提出書類等

 ○提出書類

ア事業の活用希望のある全ての事業者

 ・【様式1】「承継・開業支援事業実施計画」

 ・1年後、5年後、10年後の収支見通し(様式任意)

 イ施設整備事業の活用希望のある事業者

 ・【様式2】「令和7年度(令和6年度からの繰越分)医療施設等施設整備費補助金事業計画総括表(承継・開業支援)」

 ・【様式3】施設整備事業費内訳書

 ウ設備整備事業の活用希望のある事業者

 ・【様式4】令和7年度(令和6年度からの繰越分)医療施設等設備整備費補助金事業計画総括表

 エ地域への定着支援事業の活用希望のある事業者

 ・【様式5-1,2】重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業(地域への定着支援事業)

 ○提出期限

 令和7年7月11日(金)

 ○提出方法

「○提出書類」に掲載されている電子ファイルに必要事項を記入の上、以下の提出先に電子メールにてお送りください。

【提出先】

 島根県健康福祉部医療政策課医師確保対策室

 ・メールアドレス:iryou-ishi@pref.shimane.lg.jp

6.留意事項

・本事業は、国及び県の予算の範囲内で実施するものであり、書類の提出をもって補助金の交付を確約するものではなく、事業計画に記載された申請額の全部、または一部を支給できない場合があります。

・本事業は、島根県地域医療支援会議及び島根県保険者協議会で支援対象として合意を得た診療所が対象となります。事業の活用希望のあった診療所及び事業内容等については、両協議会において事業計画等が公開されますので、ご同意いただいた上で必要書類等を提出してください。また、県において事業計画を審査する上で、市町村に対して当該事業への追加支援の有無、当該診療所の開業に対する考えを確認するため、市町村へ事業計画等を情報提供しますので、ご承知ください。

・「施設整備事業」、「設備整備事業」は、県からの内示前に工事等の契約を締結すると補助の対象外となります。

・補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、法令等により処分の制限を受けることとなりますので、短期間で財産処分とならないよう、長期的な計画に基づいた整備としてください。なお、補助目的に反して処分することとなった場合は、原則として補助金を返還していただくこととなります。

・外来医療計画上の外来医師多数区域において新規に開業される場合は、地域で不足する外来医療機能を担うことが求められます。

 【参考】

 外来医療計画

お問い合わせ先

医療政策課

島根県健康福祉部医療政策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町2番地 第2分庁舎2階にあります。)
TEL0852-22-6698(医事係)
 0852-22-5252(看護職員確保スタッフ)
 0852-22-6276(在宅医療係)
 0852-22-5691(医療計画係)
 0852-22-5637(救急医療係)
 0852-22-6629(災害医療係)
 0852-22-5251(医師確保対策室)
FAX0852-22-6040
iryou@pref.shimane.lg.jp