マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードの健康保険証利用とは

 マイナンバーカードを医療機関・薬局で健康保険証として利用することができます。

 医療機関や薬局では、順次必要な機器が導入され、それぞれの受付でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすと、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認できるようになります。(お手元にある有効な健康保険証でもこれまでどおり受診できます。)

詳しくは厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 

現行の健康保険証の新規発行終了について

 健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日を令和6年(2024年)12月2日とする政令が公布されました。

 現行の健康保険証の発行については、令和6年12月2日に終了し、マイナンバーカードでの健康保険証利用を基本とする仕組みに移行します(※)。

 ※令和6年12月2日時点で有効な健康保険証は、最長1年間有効とする経過措置が設けられています。

 (経過措置期間中に発行済健康保険証の有効期限が到来した場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合は失効します。)

 マイナンバーカードを取得されていない場合などは、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が無償交付される予定であり、そちらを医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。 

 詳しくはこちらのチラシ(PDF)をご覧ください。

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法

 マイナンバーカードの健康保険証利用には以下3ステップが必要です。
STEP1.マイナンバーカードを申請・作成する
STEP2.マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する
STEP3.医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする

 詳しい方法については厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 

マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット

 マイナンバーカードの健康保険証利用で便利になることをご紹介します。

 1.データに基づくより良い医療が受けられる

 過去に処方されたお薬や特定健診等の情報を、医師・歯科医師・薬剤師に口頭で正しく伝えることは大変ですが、受診時・調剤時にマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。
初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より良い医療が受けられます。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録をした人については、特定健診情報をマイナポータルで閲覧できます。
マイナポータルで自分の特定健診情報に加え、処方されたお薬の情報も閲覧できるので、生活習慣の改善など健康管理に役立てることができます。

 2.手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される

 高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額(※)が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
従来は、支給を受けるために、通常、医療機関・薬局の窓口で一度全額を支払った後に、支給申請書を提出する必要がありました。事前に「限度額適用認定証」を申請することで、窓口負担を上限額に抑えることができますが、もし申請が間に合わなかった場合は、高額な費用を一時的に支払わなければいけません。
しかしこれからは、マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。
※入院時の食費負担や差額ベッド代等は高額療養費制度での自己負担限度額の対象に含みません。

 3.救急現場で、搬送中の適切な応急処置や、搬送先の選定などに活用される

 マイナ救急では、救急車を要請する場合でも、救急搬送中のより適切な処置や円滑な病院の選定のためにマイナ保険証が活用され搬送先の病院でも活用されます。令和7年10月から全国で開始されました。
※マイナ救急にて医療情報を活用するためには、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)が必要です。

 4.マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる

 その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。医療費控除を受けるためには、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告時に添付する必要があったため、1年分の医療費の領収証を管理する必要がありました。
しかしこれからは、マイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告時の医療費控除申請がカンタンになります。
医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。

 5.医療現場で働く人の負担を軽減できる

 これまで、医療機関・薬局では適切な医療を提供するため、過去の健診情報や飲み合わせの悪いお薬がないか、問診で都度確認をする必要がありました。また、加入している保険の資格情報の確認では保険証の情報を目視で確認してシステムに手入力するといった対応が必要でした。
しかしこれからは、マイナンバーカードを健康保険証として利用し情報提供に同意いただくと、お薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができ、業務効率化が図れます。
保険資格の情報確認においても、マイナンバーカードと顔認証付きカードリーダーを用いて資格情報などを自動取得することができるため、事務職員の負担が軽減され、さらに自動化により誤記リスクも減らすことができます。

 詳しくは厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 

マイナンバーカードを利用できる施設(医療機関・薬局)

 利用可能な施設を検索したい場合は、厚生労働省ホームページ(外部リンク)から利用可能施設をご確認ください。

 

よくある質問

 Q1.マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか。

 A1.マイナンバーカードを使って医療機関等に受診した際に、自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを健康保険証として使うことで、患者さんが一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。
また、マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
 

 Q2.現行の健康保険証は使えなくなりますか。

 A2.令和6(2024)年12月2日に現行の健康保険証の発行が終了するため、様々なメリットがあるマイナンバーカードの取得と健康保険証利用をご検討ください。マイナンバーカードを取得されていない場合などは、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が無償交付される予定であり、そちらを医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。お手元にある有効な健康保険証は、その時点から最長1年間(※)使用することができます。※有効期限が令和7(2025)年12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合はその有効期限まで。

 

 その他の質問については厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 

マイナンバーカードの健康保険証利用に関する問い合わせ先

 マイナンバーカード全般についてご不明な点は、「マイナンバー総合フリーダイヤル」までお問い合わせください。

 「マイナンバー総合フリーダイヤル」電話:0120-95-0178

 5番を選択のうえ、音声ガイダンスにしたがってお進みください。

 受付時間(年末年始を除く)平日9時30分から20時00分まで/土曜日・日曜日・祝日9時30分から17時30分まで

お問い合わせ先

健康推進課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務所は松江市殿町2番地 島根県庁第2分庁舎3階にあります)
・療養企画係/療養支援係(被爆者対策、肝炎医療費助成、ハンセン病対策、調理師・栄養士免許など)0852-22-5329
・難病支援第一係/難病支援第二係(指定難病、小児慢性特定疾病など)0852-22-5267
・健康増進第一係/健康増進第二係(食育、歯科保健、生活習慣病予防、たばこ対策、健康増進など)0852-22-5255
・子育て包括支援スタッフ(母子保健、不妊治療費助成など)0852-22-6130
・国民健康保険係/医療保険係(国民健康保険、保険医療機関及び保険薬局の指導など)0852-22-5270・5623
・がん対策推進室(がん対策の推進及び総合調整)0852-22-6701
FAX 0852-22-6328
Eメール kenkosuishin@pref.shimane.lg.jp