第1章 基本的な考え方
1 策定の趣旨
市町村が運営する国民健康保険(以下「市町村国保」という。)は、健康保険などの被用者保険に加入する被保険者等を除く、全ての住民を被保険者とする公的医療保険であり、国民皆保険の最後の砦となっています。
しかしながら、市町村国保は、小規模保険者が多く財政が不安定になりやすいなどの構造的な問題を抱えています。
また、被保険者からみると、保険給付は全国共通の制度であるものの、保険料(税)については、市町村によって保険料(税)の算定方式の違いや一人当たり医療費の高低、基金の取崩し状況などにより、市町村ごとに格差が生じており不公平感があります。
こうした課題を解決するため、これまでも医療給付費の多寡や所得の差異に注目した国、都道府県及び市町村による公費投入、保険財政共同安定化事業などによる市町村国保間での財政調整などの改善が図られてきましたが、いまだ十分とはいえません。
加えて、国において今後の医療保険制度は「地域保険としての一元的運用」という方向性が示されています。こうしたことから財政運営の安定化と保険料(税)の平準化を図る観点から、市町村国保の都道府県単位による広域化(以下「広域化」という。)へ向けた準備期間における取組方針として、本方針を策定します。
2 策定の根拠
国民健康保険法(昭和33年12月27日法律第192号)第68条の2第1項に基づき、島根県市町村広域化等支援方針を策定します。
3 支援方針の対象期間及び見直しの時期
この方針は、策定日から新たな高齢者医療制度への移行が予定されている平成26年2月28日までを対象期間とします。
ただし、今後国における制度改正の状況等により見直しが必要となった場合は、随時方針を見直すこととします。
4 県及び市町村の役割
県は、市町村国保の状況を踏まえた広域化への環境整備が進むように、市町村へ積極的に支援を行うとともに、市町村間の調整を行います。
市町村は、国民健康保険の運営にあたって、この方針を尊重し、市町村国保の広域化に向けた環境整備を県とともに進めることとします。
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