「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第84号)により、改正された医療法では、病院、診療所、歯科診療所、助産所(以下「医療機関」といいます。)の管理者に対し、医療機関の医療機能に関する一定の情報(以下「医療機能情報」といいます。)について、都道府県に義務づけるとともに、都道府県は集約した情報をインターネット等でわかりやすく住民に提供する制度が平成19年4月から創設されました。
こちらの島根県医療機能情報システムをご覧ください(外部サイト)
(1)目的
医療機関の医療機能情報を住民に分かりやすく公表することで、住民・患者による医療機関の適切な選択を支援します。
(2)医療機関が行うこと(医療法第6条の3第1項)
・医療機関が提供する医療機能情報を都道府県知事に報告しなければなりません。
・報告した医療機能情報は医療機関内においても閲覧に供することになります。
(ホームページ等を利用して閲覧に供することも可能)
(3)都道府県知事が行うこと(医療法第6条の3第5項)
・医療機関から報告を受けた医療機能情報を住民へインターネットの利用による方法及び書面により公表します。
現在医療機関の皆さんから報告いただいた医療機能情報について、県では「島根県医療機能情報システム」で県民の皆さんへ情報提供します。
報告の方法は、インターネットを利用した「島根県医療機能情報システム」で医療機関から登録し、県で確認後に公開します。
医療機能情報については、いろいろな条件で医療機関を検索できる島根県医療機能情報システム(外部サイト)
により情報提供します。
・検索が可能な医療機関(島根県内の病院、診療所、歯科診療所、助産所)
・主な機能:地域から検索、診療科目から検索、治療内容や保有する設備、専門外来や予防接種などいろいろな条件で検索
インターネットが利用できない場合の紙による閲覧や情報についての相談は、各保健所と県庁に設置する医療安全相談窓口で対応します。
現在、厚生労働省において、全国の医療機関を検索可能な医療情報サイト(全国統一システム)を構築しているところです。
このため、令和6年4月から、島根県医療機能情報システム(外部サイト)は全国統一システムに移行する予定です。
これに伴い、現在、島根県医療機関情報システムに入力いただいている医療機能情報提供制度に係るご報告につきましては、令和6年1月以降、医療機関等情報支援システム(G-MIS)においてご報告いただくことになります。
ご報告いただいた情報は令和6年4月から「全国統一システム」(全国の医療機関・薬局を検索できるウェブサイト)による県民向けの情報提供が開始されます。
また、現在運用している「島根県医療機関情報システム」は全国統一システム稼働に合わせて閉鎖されます。
★ 全国システムの概要は こちら をクリック
医療政策課
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