• 背景色 
  • 文字サイズ 

自立支援医療(更生医療)制度について

制度の概要

身体障がい者の障がいを軽減したり、障がいを除去したりするための医療で、日常生活活動を回復または向上させる可能性が認められる場合に適用されます。

 

対象者

  • 更生のために、医療が必要な身体障がい者

 

医療の範囲

更生医療対象一覧
対象となる障害区分

更生医療の対象例

肢体不自由

人工関節置換術、骨切術等

視覚障害

白内障手術、角膜移植術、
眼球摘出後の組織充てん術や義眼包埋術等
聴覚障害 外耳道形成術、人工内耳等
音声、言語、
そしゃく機能障害
上(下)顎骨形成術、歯科矯正治療等
心臓機能障害

弁形成・置換術、大動脈冠動脈バイパス術、
ペースメーカー埋め込み術、経皮的冠動脈形成術、

心臓移植術等
(手術により障がいの除去または軽減が見込まれるもの
に限られ、いわゆる内科的治療のみのものは除く。)

じん臓機能障害 血液透析、腎移植術等
小腸機能障害 中心静脈栄養法
免疫機能障害 抗HIV療法、免疫調節療法等
肝臓機能障害 肝移植術等

 

申請方法等

1.更生医療を受けようとする方は、お住まいの市町村役場障がい福祉担当窓口に相談・申請してください

2.当センターが医師の意見書等の内容を審査して要否判定を行います。

3.更生医療が必要と認められた方には、市町村が支給の認定と自己負担額上限月額の認定を行い、自立支援医療受給者証を交付します。

4.申請者は、受給者証を提示して、更生医療指定医療機関で更生医療を受けることになります。

 

利用者負担

 受診された医療費に応じ、原則1割負担です。ただし、世帯の所得の状況と疾病に応じて1ヶ月の負担上限額が設定され、その額まで負担することになります。詳しくはお住まいの市町村役場障がい福祉担当窓口におたずねください。

 

 自立支援医療(更生医療)制度についてへ戻る

 


お問い合わせ先

心と体の相談センター

〒690-0011 島根県松江市東津田町1741番地3(いきいきプラザ島根2F)
(TEL) 0852-32-5905(代表、療育手帳)
      0852-32-5908(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳)
(FAX) 0852-32-5924
(Eメール)  kokokara-c@pref.shimane.lg.jp
     (メールでの相談は受け付けておりません)