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障害福祉サービス等の指定について

 

指定申請、指定更新申請等について

○指定申請の手引きについて

 ・指定申請のてびき

 ・別紙1

 ・別紙2

○手続きについて

 事業開始等予定日の2月前までに申請書類を提出してください。

 ※変更指定申請は「生活介護」「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」事業の定員を増加する場合に必要です。

 (定員減の場合は下記、変更届を提出してください。)

 事前相談票(新規申請、変更申請について、県へ相談する場合に作成してください。)

○様式

 ・必要書類一覧

 ・指定(更新)申請(様式第1号)、変更指定申請書(様式第1号の2)、サービスごとの付表(付表1~17)

 ※R3.7.16に申請書の押印を廃止しました。

 ・参考様式(参考様式1から11)

 ・介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書⇒こちらのページへ

 ・業務管理体制届出様式⇒こちらのページへ

 ・日中サービス支援型共同生活援助の指定申請及び報告⇒こちらのページへ

 別添:協議会等への報告・協議会からの評価等に関する措置の概要

  様式1:評価申込書

 様式2:日中サービス支援型共同生活援助の実施状況報告

  様式3:評価結果通知書

  様式4:評価会議結果報告書

〇運営規程作成例

 ・運営規程作成例⇒こちらのページへ

 

変更届について

○手続きについて

 変更のあった日から10日以内に届出をして下さい。

○様式

 ・変更届

 ※R3.7.16に届出書の押印を廃止しました。

 ※変更届添付書類一覧表

 

廃止・休止等について

○手続きについて

 事業を廃止・休止しようとする場合は、廃止・休止の日の1ヶ月前までに届出をして下さい。

 休止した事業を再開する場合は、再開した日から10日以内に届出をして下さい。

 ※障害者支援施設が指定の辞退をする場合は、3ヶ月前までに届出をして下さい。

○様式

 ・廃止・休止届、再開届

 ※R3.7.16に届出書の押印を廃止しました。

 ・指定辞退届

 ※R3.7.16に申請書の押印を廃止しました。

 ※指定辞退届は障害者支援施設のみ該当します。

 

その他

 地域活動支援センター、移動支援事業等の開始、変更等の届出については、上記の障害福祉サービス事業所等の手続きに準じて行って下さい。

 ・開始届、変更届、廃止・休止届


お問い合わせ先

障がい福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階)
・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526
・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898
・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321
・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527
・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690
Fax:0852-22-6687
E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp