障害福祉サービス等の指定について
指定申請、指定更新申請等について
○指定申請の手引きについて
○手続きについて
事業開始等予定日の2月前までに申請書類を提出してください。
※変更指定申請は「生活介護」「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」事業の定員を増加する場合に必要です。
(定員減の場合は下記、変更届を提出してください。)
事前相談票(新規申請、変更申請について、県へ相談する場合に作成してください。)
○様式
・必要書類一覧new
・指定(更新)申請(様式第1号)、変更指定申請書(様式第1号の2)、サービスごとの付表(付表1~17)※R3.7.16に申請書の押印を廃止しました。
・障害福祉サービス事業等開始届(障害者総合支援法第79条第2項)new
・障害者支援施設設置届(障害者総合支援法第83条第3項)new
・介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書⇒こちらのページへ
・業務管理体制届出様式⇒こちらのページへ
・日中サービス支援型共同生活援助の指定申請及び報告⇒こちらのページへ
別添:協議会等への報告・協議会からの評価等に関する措置の概要
様式1:評価申込書
様式3:評価結果通知書
様式4:評価会議結果報告書
〇運営規程作成例
・運営規程作成例⇒こちらのページへ
変更届について
○手続きについて
変更のあった日から10日以内に届出をして下さい。
○様式
・変更届
・障害福祉サービス事業等変更届(障害者総合支援法第79条第3項)new
・障害者支援施設変更報告書(障害者総合支援法施行令第43条の7第2項)new
※R3.7.16に届出書の押印を廃止しました。
※サビ管等が、事業者の責に帰さない事由により欠如した場合で、かつ、直ちに配置することが困難な場合のみ、みなし配置が可能です。
※みなし配置が可能かどうか、事前に県障がい福祉課に相談の上、届出を行うようにしてください。
廃止・休止等について
○手続きについて
事業を廃止・休止しようとする場合は、廃止・休止の日の1ヶ月前までに届出をして下さい。
休止した事業を再開する場合は、再開した日から10日以内に届出をして下さい。
※障害者支援施設が指定の辞退をする場合は、3ヶ月前までに届出をして下さい。
○様式
・障害福祉サービス事業等廃止(休止)届(障害者総合支援法第79条第4項)new
・障害者支援施設休止(廃止)届(障害者総合支援法第43条の7第1項)new
※R3.7.16に届出書の押印を廃止しました。
※R3.7.16に申請書の押印を廃止しました。
※指定辞退届は障害者支援施設のみ該当します。
お問い合わせ先
障がい福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階)
・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、
心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526
・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898
・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321
・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527
・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690
Fax:0852-22-6687
E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp