障害福祉サービス等の指定について

指定(更新・変更)申請等について

指定申請の手引き

手続き

1.指定申請書類を提出する前に

  • 新規申請、変更申請について、県に事前相談を行ってください。
  • 事前相談票

2.指定申請書類の提出

  • 事業開始等予定日の2月前までに申請書類を提出してください。
  • 「生活介護」「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」事業の定員を増加する場合は変更指定申請が必要です。(定員減の場合は変更届を提出してください。)

様式等

 別添:協議会等への報告・協議会からの評価等に関する措置の概要

  様式1:評価申込書

 様式2:日中サービス支援型共同生活援助の実施状況報告

  様式3:評価結果通知書

  様式4:評価会議結果報告書

変更届

手続き

変更があった日から10日以内に届出をしてください。

様式

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者に関する届出

人員欠如に関する申立・誓約書

サビ管等が、事業者の責に帰さない事由により欠如した場合で、かつ、直ちに配置することが困難な場合のみ、みなし配置が可能です。

※みなし配置が可能かどうか、事前に県障がい福祉課に相談の上、届出を行うようにしてください。

個別支援計画の作成の業務に関する届出

サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者に係る研修制度については、基礎研修受講後「2年以上」のOJTを行った後、実践研修が受講可能とされていますが、

○基礎研修受講開始時において既に配置に係る実務要件を満たす者で、

○障がい福祉サービス事業所において、個別支援計画作成の一連の業務に従事することを、

○指定権者に事前に届け出ている場合は、

実践研修を受講するために必要なOJTの期間を、例外的に「6月以上」とする取扱があります。

1.国の通知

2.事前届出書

3.県からの事務連絡

廃止・休止・再開届

手続き

  • 事業を廃止・休止しようとする場合は、廃止・休止の日の1ヶ月前までに届出をして下さい。
  • 休止した事業を再開する場合は、再開した日から10日以内に届出をして下さい。

 ※障害者支援施設が指定の辞退をする場合は、3ヶ月前までに届出をして下さい。

様式

お問い合わせ先

障がい福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階)
・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、
   心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526
・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898
・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321
・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527
・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690
 Fax:0852-22-6687  
E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp