精神保健福祉法関係情報

国制定分

県制定分

精神科病院における障がい者虐待の状況について

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)の改正により通報制度等の虐待防止措置が規定され、令和6年4月1日に施行されました。

精神保健福祉法第40条の7及び同法施行規則第22条の2の2の規定により、下記のとおり公表いたします。

島根県の状況(令和6年度)

 

精神科病院における虐待通報窓口は下記のとおりです。

島根県の通報窓口

お問い合わせ先

障がい福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階)
・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、
   心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526
・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898
・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321
・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527
・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690
 Fax:0852-22-6687  
E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp