指定就労継続支援 A 型における適正な運営のため、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」 ( 平成18年厚生労働省令第171号 ) の一部が改正され、平成29年4月1日から施行されました。
<改正概要>
利用者に対してその希望を踏まえた就労の機会の提供を行う旨の義務規定を追加
生産活動に係る事業収入から必要経費を控除した額が利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない旨の規程を追加
また、利用者に支払う賃金及び工賃の額について、原則、自立支援給付から充当してはならない旨の規定を追加
事業者が定めるべき運営規程の項目として、生産活動の内容、利用者の労働時間及び作業時間並びに利用者に支払う賃金及び工賃を追加
<関係通知等>
※省令の改正に伴い島根県条例も改正しています。(平成29年4月1日施行)
以下の内容を含む就労継続支援A型計画を作成すること。
・利用者の希望する業務内容、労働時間、賃金、一般就労の希望の有無等
・利用者の希望する生活や課題等を踏まえた短期目標、長期目標
・利用者の希望を実現するための具体的な支援方針・内容
次の様式を参考に、遅くとも、次回の就労継続支援A型計画の見直し(モニタリング)を行う際には作成して下さい。
運営規程の項目に、新たに「主な生産活動の内容、利用者の労働時間、月給、日給又は時間給」について記載し、変更届と併せて提出して下さい。
(上記内容が記載された運営規程を既に提出済みの場合は提出不要です。)
提出期限:平成29年6月30日(金)
提出先:〒690‐8501
島根県松江市殿町1番地
島根県健康福祉部障がい福祉課指導給付係
<指定就労継続支援A型事業所に係る情報公表について>
指定就労継続支援A型事業所の利用を考えている障がい者やその家族等が適切な事業所選択を行えるよう以下の情報について各事業所ホームページで公表していただくようお願いします。
・貸借対照表、事業活動計算書(損益計算書、正味財産増減計算書等を含む)、就労支援事業活動計算書、就労支援事業別事業活動明細書
・主な生産活動の内容
・平均月額賃金(工賃)
<問い合わせ>
島根県健康福祉部障がい福祉課指導給付係
TEL:0852-22-5239
FAX:0852-22-6687(質問票)
※FAXでお問い合わせいただくようご協力お願いします。