就労継続支援A型事業所の生産活動収支等状況調査について
このことについては、毎年、直近の事業年度について報告が必要です。
別途お送りする提出依頼文書に基づき、報告をお願いします(新規指定後、最初の事業年度が終わっていない場合は指定開始から直近までの状況について報告してください)。
令和3年度調査
令和3年9月30日付け障第684号で依頼したこのことについて、様式等を掲載しています。
<県からの提出依頼文書>
「指定就労継続支援A型における適正な運営に向けた指定基準の見直し等に基づく生産活動収支等状況調査票の提出について(依頼)」(令和3年9月30日付け障第684号)(PDF)
<提出書類>
(1)生産活動収支等状況調査票(別紙)【対象:全てのA型事業所】
(2)経営改善計画書(別紙様式2-1)【対象:指定基準省令第 192 条第2項を満たしていない事業所】
(3)経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等(別紙様式2-2)【対象:指定基準省令第 192 条第2項を満たしていない事業所】
(4)新型コロナウイルスによる生産活動収入減少等の状況報告書(別添様式)【対象:下記※に該当する事業所】
※1.前回時点で経営改善計画の作成が不要であった事業所(新規開設事業所を含む。)のうち、今回新たに経営改善計画書の作成が必要となる事業所で、
生産活動収入の減少等が新型コロナウイルスの影響である場合は、(4)を提出することで、(2)及び(3)の提出は猶予することとする。
2.前回時点で経営改善計画の作成が必要であった事業所が、計画期間終了時に「収益改善が認められる」等さらなる経営改善計画の作成を認める要件を
満たさない場合において、生産活動収入の減少等が新型コロナウイルスへの対応による影響である場合は、、(4)を提出することで更なる経営改善計
画の作成を認めることとする。
<その他>
令和元年度まで提出を求めていた就労支援事業別事業活動明細書(製造原価明細書、販管費明細書を含む)については、令和2年度調査からは提出不要としますが、(1)~(4)の書類は、当該明細書など、法人の会計書類等と整合性がとれる内容としてください。また、必要に応じて、当該明細書等の提出を追加で求める場合があります。
【参考】
「就労支援の事業の会計処理の基準」(PDF)
「就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて」の一部改正に伴う留意事項等の説明(PDF)
「就労支援の事業の会計の処理の基準」に関するQ&A(PDF)
関連通知等
お問い合わせ先
障がい福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階) ・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526 ・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898 ・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239 ・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321 ・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527 ・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690 Fax:0852-22-6687 E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp