障がいを理由とする差別の解消の推進について
障害者差別解消法の概要
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(いわゆる「障害者差別解消法」)」は、すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的としています。
この法律では、国の行政機関や地方公共団体等並びに民間事業者による「障がいを理由とする差別」を禁止することなどが定められています。
「障がいを理由とする差別」とは?
不当な差別的取扱いと、合理的配慮の不提供が禁止されます
○不当な差別的取扱い
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
○合理的配慮
障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も、差別にあたります。
不当な差別的取扱い | 合理的配慮 | |
---|---|---|
国の行政機関・地方公共団体等 | 不当な差別的取扱いが禁止されます | 合理的配慮を行わなければなりません |
民間事業者 | 不当な差別的取扱いが禁止されます | 合理的配慮を行わなければなりません |
※令和3年6月4日に改正法が公布されました。主な改正点は、これまで努力義務とされてきた事業者における合理的配慮の提供について「合理的配慮をしなければなりません」と法的義務が課せたれたところです。公布後3年以内に施行されます。(改正法の概要について~PDF資料~)
障がいを理由とする差別に関する相談窓口
障がいを理由として、不当な差別的取扱いを受けたとき、合理的配慮を提供してもらえなかったときなどには、身近な相談窓口にご相談ください。
自治体 | 部署 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|
松江市 | 障がい者福祉課 | 0852-55-5304 | 0852-55-5309 |
松江市 | まつえ障がい者サポートステーション絆 | 0852-60-0400 | 0852-21-4001 |
浜田市 | 地域福祉課 | 0855-25-9322 | 0855-23-3428 |
出雲市 | 福祉推進課 | 0853-21-6959 | 0853-21-6598 |
益田市 | 障がい者福祉課 | 0856-31-0251 | 0856-31-8120 |
大田市 | 地域福祉課 | 0854-83-8142 | 0854-82-9730 |
安来市 | 福祉課 | 0854-23-3216 | 0854-32-9008 |
江津市 | 健康医療対策課 | 0855-52-7934 | 0855-52-1374 |
雲南市 | 長寿障がい福祉課 | 0854-40-1042 | 0854-40-1049 |
奥出雲町 | 福祉事務所 | 0854-54-2541 | 0854-54-0052 |
飯南町 | 福祉事務所 | 0854-72-1773 | 0854-72-1775 |
川本町 | 健康福祉課 | 0855-72-0633 | 0855-72-0635 |
美郷町 | 健康福祉課 | 0855-75-1931 | 0855-75-1505 |
邑南町 | 福祉課 | 0855-95-1115 | 0855-95-0268 |
津和野町 | 健康福祉課 | 0856-72-0673 | 0856-72-1650 |
吉賀町 | 保健福祉課 | 0856-77-1165 | 0856-77-1891 |
海士町 | 健康福祉課 | 08514-2-1823 | 08514-2-0208 |
西ノ島町 | 健康福祉課 | 08514-6-0104 | 08514-6-0683 |
知夫村 | 村民福祉課 | 08514-8-2211 | 08514-8-2093 |
隠岐の島町 | 福祉課 | 08512-2-8561 | 08512-2-6630 |
島根県 | 障がい福祉課 | 0852-22-6734 | 0852-22-6687 |
上記相談窓口のほか、お近くの相談支援事業所や、身体・知的障害者相談員などにも相談できます。
職員対応要領の策定
島根県では、職員が「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」について、適切に対応できるよう、服務規律の一環として「対応要領」を策定しました。
「島根県における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」
(るびなし版)
(るびあり版)
<ポイント>
障がい特性や必要な配慮を理解するための手段として、障がい者との対話が最も直接的かつ効果的であることから、「障がい者とのコミュニケーション、意思疎通を十分に図っていく」ことを重視
1.職員の不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供義務
2.差別の解消を推進するための監督者の責務
・職員への注意喚起、相談・苦情に対する状況確認、合理的配慮の提供に関する指導
・差別問題が生じた際の迅速な対応
3.職員の研修・啓発
・任命権者による研修の実施、職員の障がい理解に関する主体的な取組
4.留意事項
・障がいごとの特性と必要な配慮の例
<相談窓口>
職員による障がいを理由とする差別に関する、障がい者およびその家族その他の関係者からの相談窓口を設置しました。
相談窓口:島根県健康福祉部障がい福祉課
電話番号:0852-22-6734
FAX番号:0852-22-6687
メールアドレス:syougai@pref.shimane.lg.jp
対応要領策定にあたり、対応要領案に対して実施したパブリックコメントの結果について、併せて公表します。
パブリックコメントの実施結果
島根県教育委員会及び島根県警察本部においても、「対応要領」を策定しました。
差別解消支援地域協議会の設置
島根県においては、法第17条第1項に基づき、関係機関が連携して障がいを理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うことを目的に、相談事例の蓄積が想定される行政機関で組織する「島根県障がい者差別解消支援地域協議会」を設置しました。
(1)所掌する事務
・障がいを理由とする差別に関する関係機関等の連携強化と情報共有に関すること
・その他障がいを理由とする差別の解消に関連すること
(2)構成機関
松江地方法務局人権擁護課、島根労働局職業安定部職業対策課
島根県教育庁総務課・特別支援教育課、島根県警察本部警務課
出雲市健康福祉部福祉推進課
島根県障がい者施策審議会委員のうち当事者を代表する者
島根県障がい福祉課
(3)協議会と障がい者施策審議会との関係
協議会は、毎年度、その活動状況を「島根県障がい者施策審議会」へ報告します。これにより協議会の構成機関以外への障がい者差別解消にかかる施策全般に関する情報提供・意見聴取等の機会を確保します。
関連する情報
お問い合わせ先
障がい福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階) ・計画推進グループ(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526 ・自立支援給付グループ(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止、サービス従事者育成など)0852-22-5239 ・自立支援医療グループ(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321 ・療育・相談支援グループ(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527 ・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690 Fax:0852-22-6687 E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp