介護福祉士実務者養成施設に係る申請及び届出等について
概要
島根県内の介護福祉士実務者研修の指定等の事務は、島根県知事が行っています。
指定又は変更等のための申請等については、必要な(下記の「申請等を要する事項」を参照)申請書等を島根県知事に対して提出してください。
申請等を要する事項
○設置計画
○指定申請
○変更計画
・学則(修業年限、養成課程、入所定員(増)及び学級数)
○変更申請
・学則(修業年限、養成課程、入所定員(増・減)及び学級数)
・校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
・通信養成を行う地域(通信課程の場合)
・添削その他の指導の方法(通信課程の場合)
○変更届出
・設置者の氏名及び住所
・養成施設の名称
・位置
・学則(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数以外の事項)
・専任教員に関する事項
・実習施設
・面接授業の実施期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書(通信課程の場合)
・課程修了の認定の方法(通信課程の場合)
○指定取消申請
注意事項(申請書類等の提出時期)
○設置計画書について
授業を開始しようとする日の9か月前までに提出。
○指定申請書について
授業を開始しようとする日の3か月前までに提出。
○変更計画書について
変更しようとする日の9か月前までに提出。
○変更申請書について
変更しようとする日の6か月前までに提出。
※ただし、入所定員の減については、変更しようとする日の3か月前までに提出。
○変更届出書について
変更した日から1か月以内に提出。
○指定取消申請書について
遅くとも、最終開講期間の終了日(閉講日)の6か月前までに提出。
○社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条に基づく報告書について
毎学年度開始後2か月以内に提出。
様式等
お問い合わせ先
高齢者福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL:0852-22-5111(代) FAX:0852-22-5238 kourei@pref.shimane.lg.jp