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「しまね福祉・介護人材育成宣言事業所制度」宣言事業所の募集について

島根県では、「しまね福祉・介護人材育成宣言事業所」として宣言し、事業所の人材育成や処遇、職場環境の改善に取り組む福祉・介護事業者を募集します。

 

 〇「しまね福祉・介護人材育成宣言事業所」制度実施要綱

 〇様式第1号(宣言書)、別表

 〇様式第2号

 〇様式第3号

 〇様式第4号(宣言結果報告書)

1宣言対象

以下の(1)~(3)のいずれかに該当し、実施要綱別表に記載のある県内の事業所等が対象となります。

(1)介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)、社会福祉法(昭和26年3月29日法律第45号)、老人福祉法(昭和38年7月11日法律第133号)に基づく指定又は許可を受けた事業所及び事業所を設置 する法人

(2)児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)に基づく 指定を受けた障害児通所・入所支援施設及び事業所を設置する法人

(3)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年11月7日法律第123号)に基づく指定を受けた事業所及び事業所を設置する法人

 

2宣言要件

宣言を行う事業所は、以下の(1)~(4)の全ての項目を満たす必要があります。

(1)事業の実施に係る関係法令を遵守していること。

(2)県や市町村の運営指導や監査等での文書指導事項について原則として改善していること。

(3)就業規則、給与規定等を作成・書面化し職員に周知していること。

(4)主体的に人材の確保・育成に取り組むとともに、その取組内容を県において公表することについて同意していること。

3宣言手続き

宣言手続きの流れは以下のとおりです。

(1)宣言書(様式第1号及び別表)に必要事項を記入し、島根県高齢者福祉課介護人材係に提出してください。

 可能な限り、メールでの提出にご協力をお願いします。

(2)県は宣言書に記載された内容の確認を行います。(必要に応じて、事業所等に対し宣言に係る資料や現地状況の確認を行います。)

(3)県は宣言を行った事業所等に対し、「しまね福祉・介護人材育成宣言事業所」として認定した旨を通知します。

 また、事業所等の名称、宣言書等を県のホームページに掲載します。

(4)宣言を行った事業所等は、宣言書に記載した取組を実施してください。

 

 〇様式第1号(宣言書)、別表

 〇宣言書記載例

 〇手続きの流れ

4取組結果の報告

・宣言を行った事業所は、取組期間終了後に各項目の取組結果の検証を行い、宣言結果報告書を島根県高齢者福祉課に提出してください。宣言結果報告書は県のホームページに掲載します。

 可能な限り、メールでの提出にご協力をお願いします。

・宣言を更新する場合は、取組期間終了から1か月以内に、再度宣言の手続きを行ってください。

 

 〇様式第4号(宣言結果報告書)

 

5その他(宣言事業所のPR)

・島根県のホームページに、「しまね福祉・介護人材育成宣言事業所」として事業所等名、宣言書等の情報を掲載します。

・宣言を行った事業所等は、「しまね福祉・介護人材育成宣言事業所」の名称を使用することができます。

・宣言を行った事業所等には、「しまね福祉・介護人材育成宣言事業所」宣言証を送付します。

6提出・問い合わせ先

〒690-8501島根県松江市殿町1番地

島根県健康福祉部高齢者福祉課介護人材係

電話:0852‐22‐5718

メール:kaigo-jinzai@pref.shimane.lg.jp

 


お問い合わせ先

高齢者福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5111(代)
FAX:0852-22-5238
kourei@pref.shimane.lg.jp