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介護員養成研修事業者の指定等

 介護保険法施行規則の改正により、新たに生活援助従事者研修課程が創設されたことに伴い、「介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任者研修関係)」の一部が改正されました。

 これにより、島根県では、国の通知に沿って「島根県介護員養成研修事業実施要綱」及び「島根県介護員養成研修事業者指定要領」を定めました。

 介護員養成研修(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修)を実施する事業者は、これらの要綱・要領に基づいて指定申請手続き等を行ってください。

 なお、新たな「島根県介護員養成研修事業実施要綱」の施行前に指定を受けた研修事業については、従前の要綱によることとします。

【国通知】

「介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任者研修関係)」の一部改正について(H30.3.30老振発0330第1号)1(PDF1,943KB)

「介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任者研修関係)」の一部改正について(H30.3.30老振発0330第1号)2(PDF1,951KB)

「介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修関係)」(H30.3.30老振発0330第1号)(PDF9,632KB)

 

島根県介護員養成研修事業実施要綱

島根県介護員養成研修事業者指定要領

 島根県介護員養成研修事業者指定要領を策定しました。(施行年月日:令和元年9月18日)

 従前の「島根県介護職員初任者研修事業指定要領」は廃止します。

 ただし、令和元年9月17日以前に指定された、もしくは申請中の事業者及び研修についてはこの要領により、指定もしくは申請されたものとします。

 

島根県介護員養成研修事業者指定要領(PDF451KB)

 

 

お問い合わせ先

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TE0852−22−5928

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