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1.2社会福祉法人の設立

厚生労働省「社会福祉法人の概要」-「社会福祉法人の設立について」(外部サイト)

○具体的な手続き、様式等については地域福祉課担当者(石見部の方は石見指導監査室)にご相談ください。

 

法人設立の事前から事業開始までの流れ(施設整備を伴う場合)

 

社会福祉法人は、社会福祉法(以下「法」という。)に基づく社会福祉事業(法第2条)を行うことを目的に設立された法人です。従って、社会福祉法に基づく社会福祉事業の実施を目的としないものは、社会福祉法人とはなり得ません。
また、社会福祉法人は、所轄庁の認可を受けて、設立登記することによって成立(法第32条、第34条)します。認可に当たっては、定款を定め(法第31条)、社会福祉事業を行うに必要な資産を備える(法第25条)とともに、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置く(法第36条)必要があります。社会福祉法人の設立準備は、事業所管課との間で、施設の整備など社会福祉事業を行うことが決定した後、進めます。(施設を所管する行政庁【県や市】との協議・認証を経ない計画については、事業実施前の法人設立を認めていません。)

 

標準的な流れ(PDF)

 

 

 

 

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お問い合わせ先

地域福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(県庁第二分庁舎4階)
  TEL   0852-22-6822・5089  
  FAX   0852-22-5448

  mail tiiki-fukushi@pref.shimane.lg.jp
         fukukan@pref.shimane.lg.jp(社会福祉法人に関すること)