島根県では、特定地域(指定区域)において製造業等の用に供する生産設備などを新設又は増設(注1)された場合等に、事業税及び不動産取得税の課税免除又は不均一課税を行っています。
→チラシ
特例条例に基づく県税の課税免除・不均一課税について(地域再生法による県税の課税免除・不均一課税を除く)(チラシPDF496KB)
特例条例に基づく県税の課税免除・不均一課税について(地域再生法による県税の課税免除・不均一課税)(チラシPDF538KB)
(注1)過疎法の場合は取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその付属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様をいう)のための工事による取得又は建設を含みます。)された場合が対象となります。
ただし、資本金の額等が5,000万円超の法人は新設又は増設された場合のみ対象です。
●課税免除の場合
製造の事業等の用に供した日の属する事業年度の初日から起算して、3年以内に終了する各事業年度に係る事業税のうち、次の計算式により得た額に税率を乗じた額が免除されます。
(島根県分の事業税の課税標準となるべき所得金額)
×(新増設された生産設備等に直接従事する従業者数
÷島根県内に有する事務所等の従業者の総数)
*過疎地域又は離島振興地域において畜産業又は水産業を行う個人事業者については、上記とは異なる算出方法となりますので、詳しくは最寄りの県民センターまでお問い合わせ下さい。個人事業税の課税免除について(畜産業又は水産業)(チラシPDF291KB)
上記ア.によって求められた額に、次の割合を乗じた額が軽減されます。
1年目…1/22年目…1/43年目…1/8
●課税免除の場合
新増設された工場等の建物及びその敷地である土地の取得に係る不動産取得税が免除されます
新増設された工場等の建物及びその敷地である土地の取得に係る不動産取得税が、建物は0.4%、土地は0.3%の税率で課税されます。(平成20年4月1日以降の取得)
*その敷地である土地については、当該土地を取得した日の翌日から起算して1年以内に工場等の建物の建設の着手があった場合で、当該工場等の建物の課税免除又は不均一課税の対象部分の垂直投影部分に限られます。
課税免除又は不均一課税の適用は、その適用を受けようとする税目ごとに、申請書等を申請期限までに提出した者に限られます。
●申請期限
ア.個人の事業税の場合
当該年分に係る事業税の最初に到来する納付期限の末日
イ.法人の事業税の場合
当該事業年度分に係る確定申告及び修正申告の申告納付期限
ウ.不動産取得税の場合
納期の末日(土地については、土地に対する納期の末日と建物に対する納期の末日のいずれか遅い日)
●申請書等別表3申請書類一覧表
特定地域の振興を促進するための県税の課税免除等の適用がある者は、島根県県税条例第20条第4号により、製造の事業等の用に供した日から3年間において、課税免除等が受けられない期間について事業税の減免を受けることができます。
お住まいの市・郡 | 担当課 | 連絡先 |
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隠岐郡・松江市・出雲市・安来市・雲南市・仁多郡・飯石郡
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東部県民センター法人課税課
|
0852-32-5621
|
浜田市・益田市・大田市・江津市・邑智郡・鹿足郡
|
西部県民センター法人・軽油課税課
|
0855-29-5519
|
お住まいの市・郡 | 担当課 | 連絡先 |
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隠岐郡・松江市・安来市・雲南市・仁多郡・飯石郡
|
東部県民センター不動産課税課
|
0852-32-5616 0852-32-5618 |
出雲市
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東部県民センター 出雲事務所不動産・自動車課税課
|
0853-30-5507
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浜田市・益田市・大田市・江津市・邑智郡・鹿足郡
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西部県民センター不動産・自動車課税課
|
0855-29-5521
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お住まいの市・郡 | 担当課 | 連絡先 |
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隠岐郡・松江市・出雲市・安来市・雲南市・仁多郡・飯石郡
|
東部県民センター自動車・諸税課
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0852-32-5623 |
浜田市・益田市・大田市・江津市・邑智郡・鹿足郡
|
西部県民センター法人・軽油課税課
|
0855-29-5519 |
税務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県総務部税務課 TEL:0852-22-5616 FAX:0852-22-6038 zeimu@pref.shimane.lg.jp