この税金は、たばこを購入するときにその代金の中に含まれているものです。
種類 |
期間 |
税率 |
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旧3級品以外(一般品) | 平成30年9月30日まで |
860円 |
平成30年10月1日から | 930円 | |
令和2年10月1日から | 1,000円 | |
令和3年10月1日から | 1,070円 | |
旧3級品 | 平成30年3月31日まで | 551円 |
平成30年4月1日から | 656円 | |
令和元年10月1日から | 930円 |
※平成30年度税制改正により、旧3級品以外の(令和元年10月1日以後は紙巻たばこ3級品を含む)の税率が、令和3年10月にかけて段階的に引き上げられることとなりました。
※旧3級品とは、「エコー」、「わかば」、「しんせい」、「ゴールデンバット」、「ウルマ」、「バイオレット」の6銘柄の紙巻たばこをいいます。
※旧3級品の特例税率は、令和元年9月30日で廃止となり、令和元年10月1日から旧3級品以外(一般品)と同じ税率となります。
※加熱式たばこの課税方式は、「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式とし、平成30年から令和4年の毎年10月1日に、段階的に引き上げられます。
県たばこ税の申告及び納入は、令和5年10月16日よりeLTAX(エルタックス)を利用してできるようになります。
eLTAXの利用にあたっては、利用届出の手続きやパソコン環境の整備等が必要となります。
詳しくは、eLTAXホームページの特設ページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。