狩猟税

狩猟者の登録を受けることによって狩猟のできる資格を得ることに対して課税されるもので、鳥獣の保護や狩猟に関する行政費用に充てられる目的税です。


令和8年3月末に島根県収入証紙を廃止します

 島根県では、この度「島根県収入証紙条例を廃止する条例」を制定し、令和8年3月末日をもって収入証紙を廃止することとしました。

  • 島根県収入証紙条例を廃止する条例についてはこちら

収入証紙に代わる納付方法

  • 納付書での納付

 県が発行する納付書を使用して、島根県指定金融機関窓口等で現金により納付することができます。

 また、島根県指定金融機関窓口等で領収印が押印された領収証書・納付済証の紙片が交付されますので、はさみ等で領収証書と切り離して納付済証を提出してください(納付済証の提出がない場合、納付確認に時間を要することにご注意ください)。

 なお、申請窓口では納付書を使用して納付することはできませんのでご注意ください。

納める人

 狩猟者の登録を受ける人

納める額


納める額

種類

税額

第一種銃猟免許(装薬銃)に係る狩猟者の登録を受ける人

下記以外の人

16,500円

・県民税の所得割を納めなくてもよい人のうち、控除対象配偶者又は扶養親族以外の人

・県民税の所得割を納めなくてもよい人のうち、農林水産業に従事する控除対象配偶者又は扶養親族

・県民税の所得割を納めなくてもよい人のうち、県民税の所得割を納めなくてもよい人の控除対象配偶者又は扶養親族(農林水産業従事に関係なく)

11,000円

網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける人 下記以外の人

8,200円

・県民税の所得割を納めなくてもよい人のうち、控除対象配偶者又は扶養親族以外の人

・県民税の所得割を納めなくてもよい人のうち、農林水産業に従事する控除対象配偶者又は扶養親族

・県民税の所得割を納めなくてもよい人のうち、県民税の所得割を納めなくてもよい人の控除対象配偶者又は扶養親族(農林水産業従事に関係なく)

5,500円

第二種銃猟免許(空気銃・ガス銃)に係る狩猟者の登録を受ける人

5,500円

(注)令和6年3月31日までに受ける狩猟税の登録であって次のいずれかに該当する場合、納める額が軽減されます。

 (1)対象鳥獣捕獲員が受ける狩猟者の登録・・・全額免除

 (2)認定鳥獣捕獲等事業者の従事者が受ける狩猟者の登録・・・全額免除

 (平成27年5月29日以後に狩猟者登録を受ける場合)

 (3)狩猟者登録を申請する日前1年以内に鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第1項

 の許可を受け、その許可に係る捕獲に従事した者が受ける登録・・・2分の1軽減

 

納税

・狩猟免許に係る狩猟者の登録を受けるときに、狩猟者登録申請書に税額に相当する県の証紙を貼って、納税することになっています。

減免

・天災その他これに類する災害により居住する住宅に損害を受けられた方は、申請期限までに申請することにより減免になる場合があります。→詳しくはこちら
 

お問い合わせ先

税務課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県総務部税務課
TEL:0852-22-5616
FAX:0852-22-6038
zeimu@pref.shimane.lg.jp

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