県の仕事に必要な経費を広く県民のみなさんから負担していただくもので、利子等の支払いを受ける人に課税されるものです。
令和3年(2021年)10月から利子割・配当割・株式等譲渡所得割の電子申告・電子納入がスタートします!
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県内に所在する金融機関等を通じて、利子等の支払を受ける個人。(金融機関等が、利子等の支払の際に税金を徴収して、県に納めます。)
支払を受けるべき利子等の額の5%〔このほかに所得税及び復興特別所得税(国税)が15.315%の税率で課税されます。〕
利子等とは、公社債及び預貯金の利子のほかに抵当証券、掛金、金投資口座、一時払養老保険等の金融類似商品の収益も含まれす。
非課税の種類 |
限度額 |
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勤労者が行う財産形成貯蓄に対する非課税 | 勤労者財産形成住宅貯蓄非課税制度 | 合わせて550万円
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勤労者財産形成年金貯蓄非課税制度
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納税準備預金や納税貯蓄組合預金の利子 | 全額 |
(このほかにも所得税法等の規定により非課税とされる利子等については非課税となります。)
県に納入された税額の59.4%相当額は県内の市町村に交付されます。