鉱区税

鉱業権を持っていることに対して課税されるものです。


納める人

・県内に鉱区をもっている人

納める額

 

税率

鉱区の種類

納める額

砂鉱を目的としない鉱区 試掘鉱区  面積100アールごとに年200円
採掘鉱区  面積100アールごとに年400円
砂鉱を目的とする鉱区
 面積100アールごとに年200円
(河床の延長1,000メートルごとに年600円)
石油や可燃性天然ガスを目的とする鉱区
試掘鉱区
 面積100アールごとに年200円×2/3
採掘鉱区
 面積100アールごとに年400円×2/3
 (注)年の中途で鉱業権の設定、消滅があった場合には、月割計算によります。

納税

・県から送付される納税通知書により5月31日までに納税することになっています。
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