個人の県民税

 県の仕事に必要な経費を広く県民のみなさんから負担していただくもので、個人に課税されるものです。

 市町村民税とともに、市町村において住民税として課税及び徴収され、その後県に払い込まれます。

 

納める人

・毎年1月1日現在県内に住所がある人…均等割と所得割

・毎年1月1日現在県内に事務所、事業所又は家屋敷があり、その所在する市町村内に住所がない人…均等割

 

 ※家屋敷とは

 自己又は家族の居住の目的で住所地以外の市町村内に設けられた独立性のある住宅で、いつでも自由に居住できる状態にあるものを

いい、必ずしも自己所有でなくてもかまいません。

 

 ※家屋敷課税の対象となるのは、次の全てにあてはまる場合です

 ・その市町村内に、事務所、事業所又は家屋敷がある

 ・1月1日現在、その市町村内に住所がない

 ・その年度の市町村民税が、住所がある市町村で課税されている

 

 ※県内に住所があり、住所地以外の県内の市町村に事務所・事業所又は家屋敷がある人は、それぞれの市町村で個人の県民税の均等割

 を納めることとなります。


納める額

均等割

 1,500円+500円(500円は水と緑の森づくり税です。)

 

◎地方公共団体が実施する防災に必要な財源を確保するため、平成26年度から個人住民税(市町村民税・県民税)の均等割が引上げられています。

※「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」による

 

【納める額(均等割税率)】

均等割税率
内訳 平成25年度まで 平成26年度以降
個人市町村民税 3,000円 3,500円
個人県民税 1,000円 1,500円
合計 4,000円 5,000円

 

 

※「水と緑の森づくり税」(500円)は除きます

 

【期間】

平成26年度から平成35年度までの10年間

 

所得割

 税率4%

所得割の税額計算方法を算式で表すと、次のようになります

課税所得金額(総収入金額ー必要経費ー各種所得控除)×上記税率ー調整控除ー税額控除=税額

 

※65歳以上で合計所得金額が125万円以下の人に対する非課税措置は廃止されました。

 平成17年1月1日現在65歳以上で合計所得金額が125万円以下の人には、以下の経過措置が設けられました。

 経過措置

 

19年度

20年度以降

均等割

1,100円

(均等割600円+500円)

1,500円(経過措置なし)

(均等割1,000円+500円)

所得割

本来課税される額の2/3

本来課税される額(経過措置なし)

 

 

申告と納税

 申告や納税などの事務は、個人の市町村民税といっしょに市町村で行います。

 具体的な税額算定等については、お住まいの市町村にお問い合わせください。


申告

(1)申告期限は3月15日です。

(2)所得税の確定申告を行った場合には、個人の県民税の申告書を提出する必要はありません。

(3)給与所得のみの人は申告書を提出する必要はありません。しかし雑損控除、医療費控除などの控除を受けようとする場合は、申告期限までに申告書を提出する必要があります。


納税

 

(1)給与所得者の方については、給与支給者が6月から翌年の5月までの12回に分けて毎月の給料から差し引いて市町村に納税することになっています。(「特別徴収」といいます。)

(2)給与所得者以外の方については、市町村から送付される納税通知書によって6月・8月・10月及び翌年1月の4回に分けて市町村に納税することになっています。(市町村によっては納期が異なる場合があります。)

 

 「特別徴収のご案内」(PDFファイル:155KB)

 

 

個人住民税の寄附金税制の拡充について

 

 平成20年度の地方税法改正により、個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)の寄附金税制が拡充されました。

 

 

住宅借入金等特別控除について

 

 所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は住民税の控除が受けられる場合があります。

 

 

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