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不動産取得税の災害減免について

取得した不動産が災害にあった場合

 不動産を取得後に、不動産が災害により滅失又は損壊した場合には、申請により不動産の取得に対して課する不動産取得税額(災害の日以後に納期限の到来するものに限る。)を減免します。

 

1.減免の額

不動産取得税額に次の区分による減免率を乗じて得た額を減額します。

減免率

区分

損害の程度

減免率

土地

被害面積が20%以上40%未満

40%

被害面積が40%以上60%未満

60%

被害面積が60%以上80%未満

80%

被害面積が80%以上

100%

家屋

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする

場合で、当該家屋の価格の20%以上40%未満の価値を減じたとき

40%

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、

当該家屋の価格の40%以上60%未満の価値を減じたとき

60%

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の60%

以上80%未満の価値を減じたとき

80%

全壊、流失、埋没、焼失等により家屋の原形をとどめないとき、復旧不能のとき又は

当該家屋の価格の80%以上の価値を減じたとき

100%

 

2.減免申請の手続き

・申請期限

 災害がやんだ日から2月以内又は不動産取得税の納期限のいずれか遅い日

・申請先

 東部県民センター不動産課税電話番号:0852-32-5616、5618

 東部県民センター出雲事務不動産・自動車課税電話番号:0853-30-5507

 西部県民センター不動産・自動車課税電話番号:0855-29-5521

・申請書類

 災害による不動産取得税減免申請書(第95号様式)

・添付書類

 市町村長が発行する被災証明書(入手困難な場合はご相談ください。)

 

災害により滅失又は損壊した不動産に代わる不動産を取得した場合

 災害により滅失又は損壊した不動産に代る不動産を、被災を受けた日から3年以内に取得した場合には、申請により不動産の取得に対して課する不動産取得税額を減免します。

1.減免の対象となる代替不動産の取得者

 被災不動産の所有者及び被災不動産の所有者の民法上の親族で代替不動産の取得時において、被災不動産の所有者と生計を一にしている人

 

2.減免の額

不動産取得税額に次の区分による減免率を乗じて得た額を減額します。

減免率

区分

損害の程度

減免率

土地

被害面積が20%以上40%未満

40%

被害面積が40%以上60%未満

60%

被害面積が60%以上80%未満

80%

被害面積が80%以上

100%

家屋

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする

場合で、当該家屋の価格の20%以上40%未満の価値を減じたとき

40%

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、

当該家屋の価格の40%以上60%未満の価値を減じたとき

60%

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の60%

以上80%未満の価値を減じたとき

80%

全壊、流失、埋没、焼失等により家屋の原形をとどめないとき、復旧不能のとき又は

当該家屋の価格の80%以上の価値を減じたとき

100%

 

3.減免申請の手続き

・申請期限

 災害がやんだ日から2月以内又は不動産取得税の納期限のいずれか遅い日

・申請先

 東部県民センター不動産課税電話番号:0852-32-5616、5618

 東部県民センター出雲事務不動産・自動車課税課電話番号:0853-30-5507

 西部県民センター不動産・自動車課税電話番号:0855-29-5521

・申請書類

 災害による不動産取得税減免申請書(第95号様式)

・添付書類

 市町村長が発行する被災証明書(入手困難な場合はご相談ください。)

 被災した不動産の固定資産評価証明書(入手困難な場合はご相談ください。)

 

※「取得した不動産が災害にあった場合」の減免を受けた場合は、この減免は受けられません。

 

詳しい内容のお問い合わせ先

お問い合わせ先
不動産の所在地 担当課 連絡先
隠岐郡・松江市・安来市・雲南市・仁多郡・飯石郡

 

東部県民センタ不動産課税課

 

0852-32-5616

0852-32-5618

出雲市

 

東部県民センター

 出雲事務不動産・自動車課税課

 

0853-30-5507
浜田市・益田市・大田市・江津市・邑智郡・鹿足郡

 

西部県民センタ不動産・自動車課税課

 

0855-29-5521

 

 

 


お問い合わせ先

税務課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県総務部税務課
TEL:0852-22-5616
FAX:0852-22-6038
zeimu@pref.shimane.lg.jp