不動産(土地・家屋)を取得したときに課税されます。
不動産取得税の概要は次のとおりですが、詳しい内容については、以下「詳しい内容のお問い合わせ先」へご相談ください。(不動産の所在地により管轄する県民センターが異なります。)
土地や家屋を売買、贈与、交換、建築(新築、増築、改築)などの方法によって取得した人です。
〔(不動産の価格−特例控除)×税率〕−減額等→納める額
「不動産の価格」とは、取得したときにおける次の価格をいいます。(購入価格や請負価格とは異なります。)
一定の要件を満たす住宅や住宅用土地を取得した場合、公共事業の施行に伴う代替不動産を取得した場合などには、その旨を申告することにより不動産取得税の軽減措置(特例控除、減額等)の適用を受けることができます。
【主な軽減措置】
(1)宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地)の取得に関する軽減措置
取得の時期 | 特例控除額 |
---|---|
令和9年3月31日まで |
当該土地の価格の2分の1 |
不動産の取得日 | 住宅用家屋 | その他の家屋 | 土地 |
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平成20年4月1日から令和9年3月31日まで | 3/100 | 4/100 | 3/100 |
1申告
不動産を取得したときは、取得した日から60日以内に「不動産取得税申告書」を県民センターへ提出する必要がありますが、表示に関する登記又は所有権の登記の申請をされた場合は、原則提出不要です。
ただし、軽減措置(宅地評価土地の特例を除く)や徴収猶予を受けようとする場合には、不動産取得税申告書を提出してください。
2納税
県から送付される納税通知書により定められた期限までに納税することになっています。
区分 | 取得したとき | 保有しているとき | 譲渡したとき |
---|---|---|---|
県 | 不動産取得税 | - | 県民税 |
国 | 相続税・贈与税・消費税・登録免許税 | - | 所得税 |
市町村 | - | 固定資産税・都市計画税 | 市町村民税 |
不動産の所在地 | 担当課 | 連絡先 |
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隠岐郡・松江市・安来市・雲南市・仁多郡・飯石郡 |
東部県民センター不動産課税課
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0852-32-5618 |
出雲市 |
東部県民センター 出雲事務所不動産・自動車課税課
|
0853-30-5507 |
浜田市・益田市・大田市・江津市・邑智郡・鹿足郡 |
西部県民センター不動産・自動車課税課
|
0855-29-5521 |