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自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)について

 

自動車を保有するためには、多くの手続きと税・手数料の納付が必要となります。これらの手続きや納付を、各行政機関に出向くことなく、インターネット上で完結できるようにしたのが「自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)」です。

 

島根県では、登録車について平成30年1月から新車新規登録でOSSの利用を開始し、平成30年10月からは新たに中古車新規登録や移転登録等についても利用できるようになりました(変更登録の一部手続きを除く)。

また、軽自動車税環境性能割についても令和5年1月から新車新規登録でOSSの利用ができるようになりました。

 

その他詳細は、以下のサイトをご覧ください。

【登録車】

自動車保有手続きのワンストップサービス・ポータルサイト(外部サイト)

【軽自動車】

軽自動車保有関係手続きのワンストップサービス・ポータルサイト(外部サイト)

 

ワンストップサービス(OSS)の対象となる手続き

 

以下の手続きが対象となります。

 

【登録車】

・島根県内の所轄警察署で行う「自動車保管場所証明の申請」

・島根運輸支局で行う「自動車の検査・登録の申請」

・島根県東部県民センター自動車税管理課で行う「自動車税(種別割・環境性能割)の申告・納付」

【軽自動車】

・軽自動車検査協会で行う「自動車の検査・登録の申請」

・島根県東部県民センター自動車税管理課で行う「軽自動車税環境性能割の申告・納付」

 

ワンストップサービス(OSS)の対象となる車両

【登録車】

型式指定の新車新規登録、中古車新規登録、移転登録、変更登録(変更登録で納税義務者が変更になるときは申請できません)、一時抹消登録、永久抹消登録、移転一時抹消登録、移転永久抹消登録、変更一時抹消登録、記載事項変更の自動車

【軽自動車】

型式指定の新車新規登録

 

※OSSによる申請が可能な車両には条件があります。詳しくは、以下のサイトにてご確認ください。

【登録車】

OSSポータルサイトのチェックプログラム(外部サイト)

【軽自動車】

軽自動車保有関係手続きのワンストップサービス・ポータルサイト(外部サイト)

 

※非課税(電気自動車等の環境への負荷の低減に資する自動車に対する環境性能割の非課税を除く。)、課税免除、減免、バリアフリー

 特例及びASV(先進安全自動車)特例の適用を受けようとする自動車は、当該サービスをご利用いただけませんので、従来どおり窓口

 での申告をお願いします。

 

別送書類

 

自動車税(種別割・環境性能割)及び軽自動車税環境性能割の申告においては、自動車の取得価額を示す資料等の別途送付が必要な場合があります。この書類を「別送書類」といいます。別送書類が必要となる場合は、OSSの申請画面において、該当する別送書類コードを入力してください。

 

 

別送書類コード※別送書類コードと内容は、登録車・軽自動車共通となります。

別送書類コード

内容
001 自動車の取得価額を証する書類(価格表、環境性能割計算書、契約書、注文書等)
002 その他

 

(別送書類の提出先)

別送書類には、OSS受付番号を右上部に記載いただき、提出票(WordPDF)を添付のうえ、東部県民センター自動車税管理課へ郵送又はご持参ください。

 

〒690ー0024

島根県松江市馬潟町43ー4

島根県東部県民センター自動車税管理課

TEL:0852ー37ー0341

 

納付方法

自動車税(種別割・環境性能割)及び軽自動車税環境性能割の納付は、共通納税に対応した金融機関のインターネットバンキングで行うことができます。

また、軽自動車税環境性能割に限り、地方税共通納税システムへ事前に口座を登録し、直接口座から引き落としを行うこともできます。

納付可能な金融機関については、eLTAX地方税ポータルシステム(共通納税対応金融機関)(外部サイト)をご確認ください。

 

詳しい内容のお問い合わせ先

お問い合わせ先
担当課 連絡先

 

東部県民センター自動車税管理課

 

0852-37-0341

 


お問い合わせ先

税務課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県総務部税務課
TEL:0852-22-5616
FAX:0852-22-6038
zeimu@pref.shimane.lg.jp