「自動車税種別割過誤納金等還付請求権譲渡証」に実印が必要となります。

譲渡人の本人確認厳格化のため、令和4年4月1日から「自動車税過誤納金等還付請求権譲渡証(以下「譲渡証」という。)」に「実印」の押印及び「印鑑登録証明書」・「印鑑証明書」の添付が必要となります。

 

詳細は譲渡証お知らせチラシをご覧ください。

 

譲渡証に関するお問い合わせ先:島根県総務部税務課納税グループ(TEL:0852-22-6830)

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