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集団給食施設の届出について

集団給食施設とは

「集団給食施設」とは、営業以外の場合で、学校、病院、事業所、保育園、社会福祉施設等に給食施設を設置し、継続的に給食を提供する施設のことです。

島根県内に1回20食以上の食事を提供する集団給食施設を設置する場合は、事前に管轄の保健所に設置届を提出する必要があります。

ただし、集団給食施設であっても外部業者に委託して給食を調理・提供する場合、営業許可(飲食店営業)が必要です。

 

届出について

開設時の手続き

1.図面の確認

 工事に入る前に、施設の平面図を持参し施設の仕様や必要な設備についてご相談ください。

 特に、営業許可に該当した場合、許可取得のための施設基準に適合する必要があるため、早めにご相談ください。

 

2.届出書類の提出

 次の書類一式を保健所の窓口に提出してください。

 

(1)届出書(様式:薬事衛生課ホームページ内にある「11.営業許可申請書・営業届(新規、継続)【第15号様式】」を使用)

(2)施設の大要(様式:PDF331kb

(3)施設の平面図

 ※図面には調理室内の主要設備のほか、食堂・便所・更衣室等も記載し、寸法なども正確に記載してください。

 ※学校、病院、事業所の全体図面も提出してください。

(4)水質検査成績書(水道水以外の水(井戸水など)を使用する場合のみ)

 

3.施設の検査

 届出書類の提出時に日時を決めて施設検査を行います。

 

 

届出内容に変更があった場合

施設の主要な設備の配置や調理室の構造、代表者、食品衛生責任者等に変更があったときには変更届を提出してください。

なお、届出者を変更する場合は、再度、届出(新規)の手続きが必要となります。

 

(1)届出書(様式:薬事衛生課ホームページ内にある「13.営業許可申請書・変更届(変更)【第17号様式】」を使用)

(2)施設の大要(様式:PDF331kb

(3)施設の図面

(4)食品衛生責任者の資格証明書の写し

 

※(2)、(3)については、施設設備等に変更があった場合のみ必要。

※(4)については、食品衛生責任者の変更時、新しい責任者が有資格者等の場合のみ必要。

 

 

施設を廃止する場合

集団給食施設を廃止した場合は、廃止届を提出してください。

 

廃止届(様式:薬事衛生課ホームページ内にある「14.営業許可申請書・営業届(廃業)【第18号様式】」を使用)

 

なお、移転による廃止の場合は、旧施設の廃止手続きと新施設の開設手続きが必要となります。

 

お問い合わせ先

ご不明な点などがございましたら、下記あてご連絡ください。

 

 島根県益田保健所環境衛生部衛生指導課

 電話:0856(31)9551

 FAX:0856(31)9568


お問い合わせ先

益田保健所

〒698-0007 島根県益田市昭和町13-1
TEL0856-31-9535(夜間・休日0856-31-9500)
FAX0856-31-9568
masuda-hc@pref.shimane.lg.jp