臨時営業届ー食品の調理、販売等を伴うイベントの届出ー

 島根県では、臨時営業について、事前に保健所長への届出をお願いしています。

 益田市、津和野町、吉賀町で行われるものについては、益田保健所が食中毒の発生防止の観点から必要な助言をします。

 手続きの方法、留意事項等について記載しましたので、参考にしてください。

 「臨時営業を行うにあたって!」のチラシはこちらから

臨時営業とは

 食品衛生法施行令第35条で指定された業種と同一行為(食品の調理や菓子の製造など、営業するためには許可が必要な行為)を行うにもかかわらず、同法第4条第7項でいう営業には該当しないもので次のもの

  • 大学、短大及び高校等で行われる学園祭、収穫祭及びバザー等で、その行事期間に限って教職員、学生及び生徒によって開設されるもの
  • 地域における諸行事に付随して開設されるもの等でかつその開設期間が年間を通じて3日以内であるもの

 ※食品営業者等が主催となって営業目的で行うイベントは営業許可が必要です。

届出の方法

 【提出書類】

 ※必要に応じて、イベントチラシ等のイベントの概要が分かる書類をご提出ください。

 

 【留意点】

  • 開催日のおおむね1週間前までに上記書類を益田保健所(TEL:0856-31-9551)へ提出してください。
  • 出店者が複数の場合、イベント主催者が各出店者の出店内容を取りまとめて届出書を提出してください。(その際、届書は1部、それに添付する従事者名簿・施設平面図の用紙は各出店者分提出してください。)
  • 食品衛生法に基づく営業許可業者からの届出は受付できません。ただし、祭礼等の協賛として、主催者の推薦があり、かつ主催者の名前で届出があった場合は、営業者の参加が可能です。
  • 原則、個人名での届出は受け付けません。主催する団体名及び代表者名で届出してください。
  • 協同組合等が毎年定期的に開催する場合であって、社会通念上明らかに営業と解される業態については、食品衛生法に基づく営業許可が必要になります。

 

参考:臨時営業に係る手続き等の基本的な流れ

臨時営業ステップ

提供食品について

 提供食品は、簡単な加熱調理できるものにしてください。次のような食品は食中毒のリスクが高いため自粛してください。

<食中毒のリスクが高い食品>

  • 複雑な調理行為を伴うもの(例えば、幕の内弁当など)
  • 加熱調理を伴わないもの(例えば、刺身、にぎり寿司、冷やしキュウリ、サラダ、生菓子類など)
  • 調理の最終工程に加熱調理を伴わないもの(例えば、おにぎり、サンドイッチなど)
  • 食中毒等の危害の発生が懸念されるもの(例えば、ハンバーグ、鮮魚の解体や切り身など)

 

 

 

 

その他の注意事項

 【食品取扱者について】

  1.  作業前に健康確認を行い、体調に異常(特に下痢、嘔吐等)がある方を従事させないこと。
  2.  水道水を確保し、石けんやアルコール等を用意し、手洗いを励行すること(特に、トイレの後や調理前等)。

 【食品の取扱いについて】

  1.  前日調理は行わず、当日に調理すること。
  2.  原材料はクーラーボックス等を活用し、温度管理を適切に行うこと。
  3.  直接食品に触れる作業では、手洗いを適切に行い、衛生手袋等を使用すること。
  4.  加熱調理食品は、中心部まで十分に加熱すること。
  5.  食品の提供時には、持ち帰らず、その場で喫食するよう周知すること。

 ※各出店者への啓発に「飲食を伴うイベント等の注意点について」をご利用ください。

お問い合わせ先

益田保健所

〒698-0007 島根県益田市昭和町13-1
TEL0856-31-9535(夜間・休日0856-31-9500)
FAX0856-31-9568
masuda-hc@pref.shimane.lg.jp