臨時営業届ー食品の調理、販売等を伴うイベントの届出ー
島根県では、高校や大学の学園祭、地域のお祭り等のイベントで行われる飲食の提供や食品の販売については、事前に保健所長への届出をお願いしています。届出をいただいた保健所では、食中毒の発生防止の観点から必要な助言をします。
手続きの方法、留意事項等について記載しましたので、参考にしてください。
1臨時営業の定義
食品衛生法施行令第35条で指定された業種と同一行為(食品の調理や菓子の製造など営業するためには、許可が必要な行為)を行うにもかかわらず、同法第4条第7項でいう営業には該当しないもので次のもの
- 大学、短大及び高校等で行われる学園祭、収穫祭及びバザー等で、その行事期間に限って教職員、学生及び生徒によって開設されるもの
- 地域における諸行事に付随して開設されるもの等でかつその開設期間が年間を通じて3日以内であるもの
2届出の方法
- 届出者:催物等の主催者などの臨時営業を営もうとする者
※すでに食品衛生法の営業許可を受けた業者は届け出ることができません。
- 届出先:催物等の開設場所を管轄する保健所(なるべく来所のうえ提出してください。)
- 書式:臨時営業届及び添付書類
※書式のダウンロードができます。→PDF版;186KB、ワード版;90.0KB)
※記載方法や記入例はこちら(PDF;317.0KB)をご覧ください。
なお、添付書類については、各保健所で異なる場合があります。
参考:臨時営業に係る手続き等の基本的な流れ
3届出内容に対する助言
提供される食品の種類、調理行為の内容、施設設備の内容、従事者の健康管理等について、保健所の職員が助言します。場合によっては、メニューの変更等が必要になる場合がありますので、早目に相談してください。
4提供できる食品の種類
複雑な調理行為を伴うもの(幕の内弁当など)や生もの(刺身、にぎり寿司等)については食中毒発生防止の観点から提供できません。これらのほかにも取扱いに注意を要する食品がありますので、催物等の企画時にはあらかじめ保健所に相談されることをお勧めします。
5その他の注意事項
- 臨時営業の相談は、開催場所を管轄する保健所にお願いします。益田市、津和野町及び吉賀町で開催される催物については、益田保健所衛生指導グループ(電話0856-31-9551)まで相談ください。
- 従事者の健康管理について、手洗いの励行の指導により十分に衛生管理が行われると判断される場合は、検便を要しません。
- 協同組合等が毎年定期的に行う収穫祭等、社会通念上明らかに営業と解される業態については、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。
- 営業者による届出は認めませんが、祭礼等の協賛で、主催者の推薦で主催者の名前で届出があった場合は、営業者の参加が可能です。
- 教育の一環として行われる学園祭等については、特に開設期間を設けていません。
お問い合わせ先
益田保健所
〒698-0007 島根県益田市昭和町13-1 TEL0856-31-9535(夜間・休日0856-31-9500) FAX0856-31-9568 masuda-hc@pref.shimane.lg.jp