営業許可の有効期間
営業許可の有効期間は、施設の堅牢性等を考慮して5年から8年の間で設定します。
有効期間は、個々の営業施設について、新規営業の検査の際と営業許可の更新の際にその都度査定を行い設定しています。
査定項目の適合数に応じて次のように期間が設定されます。
いずれの場合も、施設基準に合致していることが条件です。
許可の有効期間 | 構造、衛生管理基準査定項目の適合数 |
---|---|
5年 |
0から5項目 |
6年 | 6から10項目 |
7年 | 11から13項目 |
8年 | 14項目 |
お問い合わせ先
益田保健所
〒698-0007 島根県益田市昭和町13-1 TEL0856-31-9535(夜間・休日0856-31-9500) FAX0856-31-9568 masuda-hc@pref.shimane.lg.jp