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営業許可の有効期間

 営業許可の有効期間は、施設の堅牢性等を考慮して5年から8年の間で設定します。
有効期間は、個々の営業施設について、新規営業の検査の際と営業許可の更新の際にその都度査定を行い設定しています。

査定項目の適合数に応じて次のように期間が設定されます。
いずれの場合も、施設基準に合致していることが条件です。

 

許可の有効期間

許可の有効期間 構造、衛生管理基準査定項目の適合数

5年

0から5項目
6年 6から10項目
7年 11から13項目
8年 14項目

 

 


お問い合わせ先

益田保健所

〒698-0007 島根県益田市昭和町13-1
TEL0856-31-9535(夜間・休日0856-31-9500)
FAX0856-31-9568
masuda-hc@pref.shimane.lg.jp