HACCPに沿った衛生管理が制度化されました
食品衛生法等の一部を改正する法律により、「HACCPに沿った衛生管理」が制度化され、令和2年6月1日から原則として全ての食品等事業者は「HACCPに沿った衛生管理」を行うこととされています。(準備期間:令和3年5月31日まで)
HACCPに沿った衛生管理には「HACCPに基づく衛生管理」、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の2種類があります。
業種や食品を取り扱う従業員数によって、取り組む衛生管理が異なります。
許可業種だけでなく、漬物製造業や製茶業などの許可不要業種も対象です。
(※なお、漬物製造業は令和3年6月1日より許可業種となります。)
〇厚生労働省ホームページ
〇島根県薬事衛生課ホームページ
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理は、皆さんが日頃から行っている食中毒予防の3原則「つけない」「増やさない」「やっつける」この一連の作業を行い、行ったことを記録し、衛生管理の取組みを「見える化」することです。
対象事業者は、
◆飲食店、給食施設、パン、そうざい製造等の事業者
◆包装済み食品を販売する事業者
◆食品を小分けし販売する事業者(米屋、コーヒーの量り売り、青果商、青果卸売り等)
◆小規模事業者(食品を取り扱う従業員が50人未満の事業者)
業種別の手引書が公開されているので、ご確認ください。
〇厚生労働省ホームページ
・HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(外部サイト)
HACCPに基づく衛生管理
コーデックスのHACCPの7原則に基づき、食品等事業者自らが、使用する原材料や製造方法等に応じ、計画を作成し、管理を行う管理方法です。
対象事業者は、
◆食品を取り扱う従事者が50人以上の事業所を有する事業者
◆と畜場[と畜場設置者、と畜場管理者、と畜業者]
◆食鳥処理場[食鳥処理業者(認定小規模食鳥処理業者を除く。)]
〇厚生労働省ホームページ
「食品衛生法等の一部を改正する法律」が公布されました
平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布されました。
【改正の趣旨】
我が国の食をとりまく環境変化や国際化等に対応し、食品の安全を確保するため、広域的な食中毒事案への対策強化、事業者による衛生管理の向上、食品による健康被害情報等の把握や対応を的確に行うとともに、国際整合的な食品用器具等の衛生規制の整備、実態等に応じた営業許可・届出制度や食品リコール情報の報告制度の創設等の措置を講ずる。
【改正の概要】
(平成31年4月1日施行)
1.広域的な食中毒事案への対策強化
(令和2年6月1日施行)
2.HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化(※令和3年6月1日完全施行)
3.指定成分等を含む食品による健康被害情報の届出義務化
4.食品用器具・容器包装にポジティブリスト制度導入
5.輸出入食品の安全証明の充実(※令和3年6月1日完全施行)
(令和3年6月1日施行)
6.営業届出制度の創設・営業許可制度の見直し
7.食品リコール情報の行政への報告義務化
○厚生労働省ホームページ
お問い合わせ先
益田保健所
〒698-0007 島根県益田市昭和町13-1
TEL0856-31-9535(夜間・休日0856-31-9500)
FAX0856-31-9568
masuda-hc@pref.shimane.lg.jp