05アイスクリーム類製造業

業種定義

 

  • アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業をいう
  • 自動分注機によるソフトクリームの店頭販売もアイスクリーム類製造業の範疇
  • ただし、客席での提供のみであれば、喫茶店営業の範疇

 

施設基準

 

○施設の環境

 施設は、公衆衛生上安全な箇所にあること。ただし、危害防止の措置が講じてある場合には、この限りでない。

 

○施設の周囲

 施設の周囲は、排水がよく、清掃がしやすいこと。

 

○施設

ア施設は、使用目的に適した十分な広さを有すること。

イ施設は、間仕切りその他適当な方法で営業以外の用途に供する場所と区画し、営業専用とすること。ただし、当該施設と同一の敷地内に居住する者又は従事者の生活の目的で施設を使用する場合で、衛生上支障がないと認められるときは、この限りでない。

ウ施設は、食品衛生法施行令第35条各号に掲げる業種ごとに専用とすること。ただし、複数の業種における衛生上の清潔の程度が同等な作業について施設を共用する場合で、衛生上支障がないと認められるときは、この限りでない。

エ施設には、便所を設けること。ただし、適切な範囲内に、営業上使用する権利を有する便所がある場合は、この限りでない。

オ便所は、ねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ構造とし、その内部又は周囲には、手指の消毒設備又は消毒器具及び流水式手洗い設備を設けること。

カ施設には、従事者の数に応じた適当な広さを有する更衣室又は更衣場所を設けること。この場合において、更衣場所には、従事者の数に応じた収納庫を設けること。

キ施設には、廃棄物を衛生的に処理することができる設備又は十分な容量を有し、密閉することができる不浸透性材料で造られた廃棄物を収納するため容器を備えること。

ク給水施設(水洗便所の流し水又は機器に使用される冷却水で施設内に排水されないもののための給水施設を除く。)は、次によること。

(1)水道水又は飲用適の水が、豊富に、かつ、衛生的に供給できる施設があること。

(2)飲用適の水を使用する場合には、水源が汚染されるおそれのない設備及び滅菌設備を設けること。

 

 

 アイスクリーム類製造業(アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデーその他液体食品を又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業をいう。)

 一種アイスクリーム類製造業(二種アイスクリーム類製造業以外のもの。)

 二種アイスクリーム類製造業(店頭でソフトクリームフリーザーを使用してアイスクリーム類を製造し、直接消費者に販売するもの。)

 

一種アイスクリーム類製造業

 

ア施設には、原材料保管庫及び製造室を設けること。

イ調合を行う場合には、製造室に製造場所と明確に区分された調合場所を設けること。

 

○製造室にかかる基準

ア他の場所と壁、窓又は戸により区画されていること。

イ清掃がしやすく、かつ、じんあい等が落下しない構造の天井を設けること。

ウ内壁は、床面から1メートルまでは、耐水性材料で、清掃又は洗浄をしやすい構造であること。

エ床は、耐水性材料で造られ、平滑で、清掃又は洗浄をしやすい構造であること。

オ作業面における照度を100ルクス以上に保ち得る照明設備を設けること。

カ手指の消毒設備又は消毒器具及び流水式手洗い設備を設けること。

キねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ設備を設けること。ただし、調理室の周囲にねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ設備があるときは、この限りでない。

ク食品、添加物、器具又は容器を保管するための保管庫又はふた付き容器を備えること。

ケ食品、器具又は容器を洗浄するための流水式で、下洗いと仕上げ洗いを区分して行うことができる設備を設けること。

コ食品に直接接触する器具又は容器の殺菌又は消毒ができる設備を設けること。

サ水蒸気、熱気、煙等を排出することができる動力換気装置を設けること。ただし、施設全体で十分な換気又は空調が行われている場合は、この限りでない。

シ製品を容器包装に分注する場合にあっては分注機を、打栓する場合にあっては打栓機を設置すること。

ス器具及び容器包装の殺菌設備を設けること。ただし、未使用の容器包装であって、殺菌され、又は殺菌効果を有する製造方法で製造され、使用されるまでに汚染されないように取り扱われたものを使用する場合は、この限りでない。

セ原材料のろ過機及び殺菌機を設け、かつ、殺菌機には、自記温度計を備えること。ただし、ろ過し、又は殺菌した原材料のみを使用する場合は、ろ過機又は殺菌機を設けないことができる。

 

二種アイスクリーム類製造業

 

ア施設には、製造室を設けること。

 

○製造室にかかる基準

ア他の場所と壁、窓又は戸により区画されていること。ただし、屋内における客用の場所との区画については、カウンター又は陳列ケースを用いることができる。

イ清掃がしやすく、かつ、じんあい等が落下しない構造の天井を設けること。

ウ内壁は、床面から1メートルまでは、耐水性材料で、清掃又は洗浄をしやすい構造であること。

エ床は、耐水性材料で造られ、平滑で、清掃又は洗浄をしやすい構造であること。

オ作業面における照度を100ルクス以上に保ち得る照明設備を設けること。

カ手指の消毒設備又は消毒器具及び流水式手洗い設備を設けること。

キねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ設備を設けること。ただし、調理室の周囲にねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ設備があるときは、この限りでない。

ク食品、添加物、器具又は容器を保管するための保管庫又はふた付き容器を備えること。

ケ食品、器具又は容器を洗浄するための流水式で、下洗いと仕上げ洗いを区分して行うことができる設備を設けること。

コ食品に直接接触する器具又は容器の殺菌又は消毒ができる設備を設けること。

 

お問い合わせ先

益田保健所

〒698-0007 島根県益田市昭和町13-1
TEL0856-31-9535(夜間・休日0856-31-9500)
FAX0856-31-9568
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