食品用器具や容器包装に使用される紙やプラスチックの原料に再生紙、再生プラスチックを使用する場合、原料となる古紙、使用済みプラスチックに混入する化学的な汚染物質が最終製品に残存して食品に移行し、健康被害を引き起こすような製品が流通することのないようにしなければなりません。
そのため、今般、厚生労働省によりそれぞれの使用に関する指針(ガイドライン)が作成され、平成24年4月27日から運用されています。
食品用器具及び容器包装を製造する業者の皆様におかれましては、下記の指針(ガイドライン)についてご承知いただくとともに、食品用器具及び容器包装に再生紙、再生プラスチック材料を使用される場合にあっては、指針に基づく製造を実施していただくようお願いします。