島根県では、食品衛生の向上を推進し、県民の食生活の安全を確保するため、食品衛生法第67条に基づき、食品衛生推進員を設置しています。食品衛生推進員は、資格要件を満たす者を知事が委嘱し、食品衛生の向上を図るため、次の業務を行います。
令和4年度食品衛生推進員数:420人
県内では、新型コロナウイルス感染症に係る感染予防対策の浸透や外食を控える傾向もあり、例年に比べ食中毒件数は減少したが、寄生虫等を原因とする食中毒が発生し、製造業や集団給食施設では異物混入事例も発生している。このような中、食品衛生法の改正により、令和3年6月1日より、HACCPに沿った衛生管理(以下、「HACCP」という。)の完全制度化、営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設並びにリコールの報告制度(以下、「リコール」という。)が規定された。そこで、食品営業施設に対し、新制度の周知を行うとともに、必要な助言を行う。
主に飲食店営業施設に立ち入り、HACCP、営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設並びにリコールの周知を行うとともに、HACCPの実施状況等を点検し、必要な助言を行う。
飲食店営業
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、チラシの配布による周知啓発を実施しました。
県内においても原材料名やアレルゲンの欠如、期限の誤表示、ラベルの貼り間違えといった不適正事案が発生している。また、遺伝子組換えに関する任意表示制度について、改正後の食品表示基準が令和5年4月1日に施行される。そこで、食品営業施設に対し、新制度の周知を行い、適正な表示をするよう促すとともに、必要な助言を行う。
食品の製造、販売施設に対し、新基準に基づく表示への移行状況について点検するとともに、遺伝子組換え表示の新たな制度及び食品衛生法の改正に係る新制度を周知し、必要な助言を行う。
県内で食品を製造・加工する施設及び食品販売店とする。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、チラシの配布による周知啓発を実施しました。
食品衛生に関するテーマについて、一般消費者を対象とした意見交換会を開催しました。
県内実施回数 | 参加人数 | |
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意見交換会 | 5回 | 151名 |
この他、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、食中毒予防等のチラシ等の配布を実施しました。
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、島根県職員会館1階(松江市内中原町52)にあります) TEL:0852-22-5260(水道グループ) 0852-22-5259(薬事・営業指導グループ) 0852-22-6292(食品衛生グループ) FAX:0852-22-6041 yakuji@pref.shimane.lg.jp