食品等の収去検査状況

1食品等の収去について

 各保健所に配置されている食品衛生監視員は、食品衛生法第28条の規定に基づき、食品営業施設に立ち入り、食品の製造加工の状況、記録及び食品の取扱い状況などを検査し、食品衛生法違反の可能性がある場合などに、試験検査のために無償で食品等を持ち帰ることができます。

 

【根拠法令】

食品衛生法第28条:都道府県知事等は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、当該官吏吏員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装、営業の施設、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装を無償で収去させることができる。


2試験検査

 検査は、食品、添加物等の規格基準(厚生労働省告示)において食品毎に定められている成分規格及び乳及び乳製品の成分規格等に関する省令に定められている成分規格について実施しました。

 

【検査項目の例】
・食品添加物(保存料、着色料、酸化防止剤、発色剤など)
・生菌数、大腸菌群、大腸菌、腸管出血性大腸菌など

【検査機関】

 浜田保健所、保健環境科学研究所及び(公財)島根県環境保健公社

 

3食品収去検査結果

 令和4年度の収去検査結果の詳細(PDF:120KB)

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