魚介類中のPCB検査状況


1目的


県内流通魚介類に残留するPCBを検査し、食品衛生の万全を期する。


2検査対象食品及び検査物質


検査対象食品:宍道湖、中海及び神西湖で漁獲された魚介類で、県内流通しているもの
検査対象物質:PCB


3検体摂取機関


出雲保健所及び保健環境科学研究所


4検査機関


保健環境科学研究所


5検査結果

 

 (6)魚介類中のPCB検査(平成18年度)

 

 宍道湖及び神西湖において漁獲された魚介類11検体について、残留PCBを検査したところいずれも暫定基準値以下であった。

kekka

 

※注暫定基準値は、マグロ類、内水面水域の河川産の魚介類(湖沼産の魚介類は含まない)については適用されない。

 

【食品中の暫定基準値】
昭和47年8月24日付け環食第442号厚生省環境衛生局長通知
「食品中に残留するPCBの規制について」

昭和47年10月7日付け環食第491号厚生省環境衛生局長通知
「食品中に残留するPCBの暫定的規制値設定に伴う食品等の検査等について」

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