食品中に残留する農薬などが、人の健康に害を及ぼすことのないよう、全ての農薬、飼料添加物、動物用医薬品について、残留基準値を設定されています。
残留基準値は、食品安全委員会において、人が摂取しても健康に影響がないと評価した量の範囲で、食品ごとに設定されています。農薬などが基準値を超えて残留する食品の販売、輸入などは、食品衛生法により、禁止されています。
農薬が基準値を超えて残留することのないよう、農林水産省が残留基準値に基づき、農薬取締法により使用基準を設定しています。また、食品の輸入時には、検疫所において、残留農薬の検査等を実施しています。
島根県では、県内に流通する農産物を(生産地が特定されるものの中から)無作為に選んで、残留農薬検査を実施しています。
【参考】
県内流通食品中に残留する農薬の実態を把握し、食品衛生の万全を期する。
県内、県外産農産物、輸入農産物で県内に流通しているもの。
各保健所
(公財)島根県環境保健公社(登録検査機関)
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、島根県職員会館1階(松江市内中原町52)にあります) TEL:0852-22-5260(水道グループ) 0852-22-5259(薬事・営業指導グループ) 0852-22-6292(食品衛生グループ) FAX:0852-22-6041 yakuji@pref.shimane.lg.jp