食品中の残留農薬検査の概要

 

 食品中に残留する農薬などが、人の健康に害を及ぼすことのないよう、全ての農薬、飼料添加物、動物用医薬品について、残留基準値を設定されています。

 残留基準値は、食品安全委員会において、人が摂取しても健康に影響がないと評価した量の範囲で、食品ごとに設定されています。農薬などが基準値を超えて残留する食品の販売、輸入などは、食品衛生法により、禁止されています。

 農薬が基準値を超えて残留することのないよう、農林水産省が残留基準値に基づき、農薬取締法により使用基準を設定しています。また、食品の輸入時には、検疫所において、残留農薬の検査等を実施しています。

 

 島根県では、県内に流通する農産物を(生産地が特定されるものの中から)無作為に選んで、残留農薬検査を実施しています。

 

【参考】

厚生労働省ホームページ(食品中の残留農薬等)(外部サイト)

 

1目的

 

県内流通食品中に残留する農薬の実態を把握し、食品衛生の万全を期する。

 

2対象


県内、県外産農産物、輸入農産物で県内に流通しているもの。

 

 

3検体採取機関


各保健所

 

4検査機関

 

(公財)島根県環境保健公社(登録検査機関)

 

5検査項目及び定量下限値

 

 令和4年度残留農薬検査項目(165項目)及び定量下限値(PDF:121KB)

 

 

6検査結果

令和4年度令和3年度令和2年度令和元年度,平成30年度,平成29年度,平成28年度,平成27年度平成26年度平成25年度平成24年度平成23年度

平成22年度平成21年度平成20年度平成19年度平成18年度

 

 

 

 

 

企業広告
ページの先頭へ戻る