違反食品の発見及び排除

 保健所の食品衛生監視員は、消費者からの食品に関する苦情の受理や食品販売店等の営業施設の立入監視の実施により、違反食品の発見及び排除に努めています。

 違反食品が発見された場合は、当該食品の製造所等に立ち入って、原因の調査、必要に応じた廃棄や回収命令などの行政処分、再発防止に関する指導等を行っています。なお、県外において製造等された食品の場合は、当該食品の製造所を管轄する自治体に調査等を依頼します。

違反食品の発見状況

令和4年度違反食品発見状況(PDF:58KB)

企業広告
ページの先頭へ戻る