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平成17年度食品衛生監視指導計画(概要)

 

【H17.4.1〜H18.3.31】

 

 

計画の位置付け

 

 この計画は、県の施策である「食の安全安心確保に係るアクションプラン」とも整合性を図り、食品衛生法第24条第1項の規定に基づき、食品関係施設の状況、食中毒等の発生状況等を踏まえ、毎年度食品衛生監視指導計画(以下計画という)を定め、重点的・効率的かつ効果的な監視指導の実施を定めたものである。この計画は監視指導の実施に関する基本的な方向、実施体制、実施方法等について毎年度策定・公表するとともに、実施状況についても公表するものとする。
第1監視指導の実施に関する基本的方向
1.行政、食品等事業者及び消費者の役割分担
●都道府県の責務:監視指導その他様々な施策の策定・実施
●食品等事業者:第一義的責任者として、知識・技術の習得、自主管理の促進
●消費者の役割:知識と理解を深め、施策に対する意見の表明
2.生産段階の食品安全規制との連携確保
●生産から消費に至る一貫した安全対策
(農薬、動物用医薬品の使用規制、家畜伝染病対策との連携強化)
第2監視指導の実施体制等に関する事項
1.監視指導の実施体制等に関する基本的事項
●県内7保健所に食品衛生監視員を配置
●保健所に食品衛生機動監視グループを配置、専門的・広域的監視を実施
2.国、他の都道府県等との連携確保に関する事項
●広域流通食品及び輸入食品における違反情報、食中毒情報等の共有、連携強化
3.農林水産部局等他部局との連携確保に関する事項
●食の安全確保に関する全庁的組織としての「食の安全推進会議」の設置
●「食の安全安心確保に係るアクションプラン」に基づく全庁的な連携の強化
●残留農薬等各種検査情報の共有、生産段階での指導推進
4.試験検査実施機関の体制の整備等に関する事項
●成分規格等の検査は浜田保健所、保健環境科学研究所及び登録検査機関※1、
高度な検査は保健環境科学研究所で実施
●食肉の衛生確保に関する検査は食肉衛生検査所で実施
●各検査機関にGLP※2(精度管理)を導入、検査結果の信頼性を確保

第3監視指導の実施に関する事項

1.重点的に監視指導を実施する項目
製造基準、施設基準の遵守状況の確認、一般的衛生管理の実施状況の確認のほか、下記事項について重点的に監視指導
●HACCP※3の概念に基づいた、危害分析とその発生防止措置の実施状況の確認
●食中毒予防対策の実施状況の確認
●適正表示の実施状況の確認


2.施設への立入検査に関する事項
●重点監視対象施設:大量調理施設、広域流通食品製造業を優先的に監視

 ●重点監視期間:

夏期の食品衛生強化月間(7月中)
年末の食品衛生強化月間(12月中)

 ●第60回国民体育大会中国ブロック大会関連施設の監視強化
●年間立入検査計画:15,070施設


3.食品等の収去検査等に関する事項
●県内に流通する食品の成分規格、使用添加物、農産物の残留農薬等について検査:1,250検体

 【内訳】

 ・乳類及びその加工品:70検体

 ・肉卵類及びその加工品:459検体

 ・魚介類及びその加工品:263検体

 ・野菜等及びその加工品:55検体

 ・その他の加工品:403検体

第4食品等事業者に対する自主的な衛生管理の実施に関する事項

1.食品衛生管理者及び食品衛生責任者の設置
●食品衛生管理者及び食品衛生責任者による自主管理体制の促進
2.食品等事業者による自主的な衛生管理の推進
●自主検査、記録の作成・保存の促進
●食品衛生推進員※4による飲食店等への助言
●食品衛生協会食品衛生指導員による巡回指導(内部点検)の実施

第5関係者相互間の情報及び意見の交換(リスクコミュニケーション)の実施に関する事項

1.県民への情報提供及び苦情相談の実施
●監視指導結果、食中毒事例等の情報提供
●県内各保健所で苦情相談を実施、関係部局間の連携強化
2.消費者への食品による危害発生防止のための情報提供
●食中毒予防のための情報提供(TVスポット、食中毒警報)
●消費者講習会の開催
3.関係者相互間の意見交換
●食品関係者(食品等事業者、消費者、行政)間の意見交換会の開催
●消費者による食品関係施設における現地研修等の開催

第6食品衛生に係る人材の養成及び資質の向上に関する事項

1.食品衛生監視員、と畜検査員、食鳥検査員、食品等検査担当職員等の資質向上
●食品衛生監視員研修等の開催、厚生労働省等の開催する研修へ職員派遣
2.食品衛生管理者、食品衛生責任者等の自主的衛生管理を担う者の養成及び資質向上
●食品衛生責任者講習会等の開催
●食品関係営業者、従事者講習会の開催

用語解説

※1登録検査機関
食品衛生法に基づく厚生労働大臣の登録により、命令検査を行うことができる法人の試験検査機関。平成15年の食品衛生法改正により、県は収去検査の試験事務を委託することが可能となった。
※2GLP
試験検査施設ごとに運営管理、試験設備、試験計画、内部監査体制、外部精度管理、信頼性保証体制、試験結果等をチェックし、試験検査成績の信頼性を確保する制度
※3HACCP
食品衛生上の危害防止と適正な品質管理のために、食品の原材料から製品として出荷されるまでの各工程に潜在する危害を予め分析し、危害の発生防止対策を講ずるとともに、特に重点的に管理する工程については連続的に管理・記録し、製品の安全性を保障するシステム
※4食品衛生推進員
食品衛生法第61条第2項の規定に基づき、食品衛生の向上に関する自主的な活動を促進するため、都道府県知事の委嘱を受けた者
委嘱された食品衛生推進員は県の施策に協力して、飲食店等の食品関係事業者に対する助言等の活動を行う


お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、島根県職員会館1階(松江市内中原町52)にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
      0852-22-5259(薬事係)
     0852-22-6529(営業指導係)
      0852-22-6292(食品衛生係)
FAX:0852-22-6041
yakuji@pref.shimane.lg.jp