食中毒注意報・警報について

趣旨・発表基準

 島根県では、食中毒の発生しやすい状態になったと認めた場合に、食中毒の発生を未然に防止することを目的として、食中毒注意報・警報を発表し、消費者及び食品関係事業者に対して食品の取扱いについて注意喚起しています。

 夏季の食中毒注意報・警報の発表基準は次の通りです。

【食中毒注意報・警報の発表基準について】
内容 発表基準 有効期間
夏季 注意報

前2日間の最高気温が30℃以上で平均湿度が70%以上であり、

今後も同様の気象が見込まれる場合

1週間
警報 食中毒発生のおそれがあると特に認められた場合 適宜
冬季 注意報 10 月1日以降で感染症発生動向調査における感染性胃腸炎の報告数が10を超えた場合 3 月31日まで
警報 同報告数が16を超えた場合

次のいずれかに該当する日まで

1)3月31日

2)同報告数が4週連続で6未満となる日

その他 警報 食中毒発生のおそれがあると特に認められた場合 適宜

 

夏季の食中毒注意報・警報

冬季の食中毒注意報・警報

その他の食中毒警報

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お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町2番地
 第2分庁舎3階にあります)
TEL: 0852-22-5260(水道係)
   0852-22-6530(感染症対策係)
   0852-22-5259(薬事係)
   0852-22-6529(営業指導係)
   0852-22-6292(食品衛生係)
FAX: 0852-22-6041
   0852-22-6905(感染症対策係)
yakuji@pref.shimane.lg.jp