20歳未満の者の喫煙防止
20歳未満の喫煙防止に関する情報を掲載しています。
20歳未満の喫煙と健康影響について
○令和2年4月1日より成人年齢は18歳に引き下げられましたが、たばこやお酒については、法律により、今までどおり20歳まで禁止されています。
(ニ十歳未満の喫煙の禁止に関する法律)
○たばこの煙には体に悪い影響を与える有害物質が多く含まれており、たばこを吸うことで色々な病気にかかりやすくなることがわかっています。
成長期にある20歳未満は有害物質の悪影響を受けやすく、がんや心臓病などの病気になるリスクが高まります。
また、たばこを吸い始めた年齢が早いほどニコチン依存度が高くなり、よりやめにくくなると考えられます。
<関連サイト>
〇厚生労働省e-ヘルスネット「若者の健康と喫煙」(外部リンク)
啓発チラシ・リーフレット
20歳未満の者の喫煙に関する調査
〇令和5年度「20歳未満の者の飲酒・喫煙防止についての調査」より
・調査項目
〇平成29年度「未成年者の飲酒・喫煙防止についての調査」より
・調査項目
・調査結果
お問い合わせ先
健康推進課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務所は松江市殿町2番地 島根県庁第2分庁舎3階にあります)
・療養企画係/療養支援係(被爆者対策、肝炎医療費助成、ハンセン病対策、調理師・栄養士免許など)0852-22-5329
・難病支援第一係/難病支援第二係(指定難病、小児慢性特定疾病など)0852-22-5267
・健康増進第一係/健康増進第二係(食育、歯科保健、生活習慣病予防、たばこ対策、健康増進など)0852-22-5255
・子育て包括支援スタッフ(母子保健、不妊治療費助成など)0852-22-6130
・国民健康保険係/医療保険係(国民健康保険、保険医療機関及び保険薬局の指導など)0852-22-5270・5623
・がん対策推進室(がん対策の推進及び総合調整)0852-22-6701
FAX 0852-22-6328
Eメール kenkosuishin@pref.shimane.lg.jp