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- 島根県パートナーシップ宣誓制度(令和5年10月1日開始)
島根県パートナーシップ宣誓制度
県では、多様な性を認め合い性的少数者の方々が自分らしく生きることのできる環境をつくるため、令和5年10月1日から「島根県パートナーシップ宣誓制度」を市町村と共同で実施しています。
制度の概要
お互いを人生のパートナーと約束する性的少数者のカップルが協力して共同生活を行うことを宣誓し、島根県がその宣誓書を受領したことを証明する制度です。
本制度は、法律上の婚姻とは異なり、法的な効力(相続、税金の控除等)が生じるものではありませんが、性的少数者のカップルが抱える困りごとが少しでも解消され、誰もが自分らしく暮らすことができる社会の実現を目指すものです。
●島根県パートナーシップ宣誓制度チラシ(PDF:879KB)
宣誓できる方
一方又は双方が性的少数者のカップルであり、以下の全ての要件を満たす必要があります。
1.双方が成年に達していること(満18歳以上)
2.いずれか一人は島根県民であること(転入予定を含む)
3.双方に配偶者(事実婚を含む)がいないこと
4.双方が宣誓者以外の人とパートナーシップの関係にないこと
5.宣誓者同士が近親者でないこと(但し、養子縁組によって近親者となった者を除く)
手続き方法
(1)宣誓日の事前予約
宣誓を希望する日の原則2週間前までに、電話またはメールにより予約してください。
宣誓可能な日時は、平日9時~16時(12時~13時を除く)です。
※土・日・祝日・年末年始を除く
予約状況等により、ご希望に沿えない場合があります。
〇予約先
電話:平日9時~16時(土・日・祝日・年末年始を除く)
・島根県人権啓発推進センター(松江)0852ー22ー6051
・西部人権啓発推進センター(浜田)0855ー29ー5505
メール:jinken-c@pref.shimane.lg.jp(随時)
〇予約時にお伝えいただきたこと
・宣誓希望日時(第3希望まで)、場所(松江または浜田)
・お二人の氏名(通称名の場合は、お知らせください)
・連絡先(電話番号またはメールアドレス)
(2)パートナーシップ宣誓(当日)
予約した日時に、必要書類をお持ちの上、必ずお二人揃ってお越しください。
県が用意した書類(島根県パートナーシップ宣誓書、島根県パートナーシップの宣誓に関する確認書)に、職員の面前でご記入いただきます。
なお、プライバシー保護のため、個室で対応いたします。
<様式>
(3)宣誓受領カードの交付
宣誓要件、必要書類を確認し、不備がなければ、当日に宣誓書の写し(2通)、宣誓書受領カード(2通)を交付します。
宣誓書の写しおよび宣誓書受領カードの交付手数料はかかりませんが、住民票の写し等必要書類の発行手数料は自己負担となります。
所要時間は、1時間~1時間半程度です。
※書類等に不備がある場合は、宣誓を延期させていただくことがあります。
※転入予定の場合は、転入予定者受付票を交付し、転入後に宣誓書の写し、宣誓書受領カードを交付します。
必要書類
(1)住民票の写し
・1人1通ずつ提出してください。
ただし、お二人が同一世帯の場合は、お二人の情報が記載されたもの1通で構いません。
・3ヶ月以内に発行されたものに限ります。
・個人番号(マイナンバー)の記載があるものは受理できませんので、ご注意ください。
(2)現在婚姻をしていないことを証明する書類
・1人1通ずつ提出してください。
・3ヶ月以内に発行されたものに限ります。
(例)戸籍抄本、独身証明書など
・外国籍の方の場合は、本国の大使館、領事館が発行する婚姻要件具備証明書など独身であることを証明できる書類に日本語訳を添えて提出してください。
(3)本人確認書類
・顔写真付きで氏名及び生年月日が確認できるものをご用意ください。
顔写真付きのものがない場合は、予約時にご相談ください。
・有効期限があるものについては、期限内であるものに限ります。
(例)マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート(旅券)、運転免許証
(4)通称名を確認できる書類(通称名の使用を希望される場合)
・日常生活において通称名を使用していることが確認できる書類をご用意ください。
(例)社員証、学生証、郵便物など
・通称名を使用される場合、受領カードの裏面に戸籍上の氏名を記載します。
転入予定者受付票について
・転入予定者受付票の交付を受けた場合は、島根県に転入されたら速やかに(宣誓してから3ヶ月以内)、県内への転入を証明する住民票の写しを提出してください。
・提出されるときは、あらかじめ提出希望日時をご連絡ください。
・本人確認書類をお持ちください。
<様式>
宣誓書の写し等の再交付・変更・返還
手続きの際は、事前に来庁希望日時をご連絡いただき、島根県人権啓発推進センターまたは西部人権啓発推進センターと調整のついた日時にお越しください。
手続きには、本人確認書類が必要です。
宣誓書の写し等の再交付
紛失、き損、汚損などにより宣誓書の写し、受領カードの再交付を希望する場合は、「島根県パートナーシップ宣誓書の写し等再交付申請書」(様式第5号)を提出してください。
再交付申請書には、紛失等で添付できない場合を除き、交付を受けた宣誓書の写し等を添えてください。
再交付後、紛失した宣誓書の写し等を発見した場合は、速やかに返還してください。
<様式>
宣誓事項の変更
氏名、通称名、住所など宣誓書に記載した事項に変更があった場合は、「島根県パートナーシップ宣誓事項変更届」(様式第6号)に変更事項が確認できる書類を添付して提出してください。
確認後、変更届の写しを交付します。併せて、受領カード記載内容に変更があった場合は、変更後の内容を記載した受領カードを交付します。
なお、変更前の受領カードは返還してください。
<様式>
宣誓書の写し等の返還
次のいずれかに該当するときは、「島根県パートナーシップ宣誓書等返還届」(様式第7号)に、交付を受けた宣誓書の写しと受領カードを添えて提出してください。
1.パートナーが死亡したとき
2.パートナーシップが解消されたとき
3.双方が県外に転出したとき
4.宣誓要件を満たさなくなったとき
5.虚偽の申請、受領カード等の不正利用など宣誓が無効となったとき
確認後、返還届の写しを交付します。
<様式>
パートナーシップ宣誓書受領カードの利用先
宣誓組数
●6組(令和6年9月末現在)
外国語版資料
関係資料
お問い合わせ先
人権同和対策課人権啓発推進センター
人権啓発推進センター 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町128番地 東庁舎1階にあります。) TEL 0852-22-6051・6476/FAX 0852-22-9674 doutai@pref.shimane.lg.jp 西部人権啓発推進センター 〒697-0041 島根県浜田市片庭町254番地 (浜田合同庁舎1階) TEL 0855-29-5503・5529/FAX 0855-29-5531