島根県人権啓発推進センター広報誌「りっぷる」26号
2025年3月
発行島根県人権啓発推進センター
「りっぷる」(RIPPLE)は「さざなみ」という意味を持っています。
この広報誌によって人を大切にする心や思いやりの輪が、さざなみのように広がって
みんなの心 に届くように願っています。
■内容
特集1、困難な問題を抱える女性への支援について。
特集2、外国人住民との共生社会実現に向けて。
●排除しよう、えせ同和行為。
●インターネットモニタリング。
■表紙の絵について
令和6年度島根県人権啓発ポスターコンクール小学生の部、最優秀賞
たたの、かずきさん(出雲市立荒木小学校3年)
青空の下で、生き生きとした笑顔の人たちが手を取り合っています。
太陽も雲もみんなが優しく笑っていて、色彩豊かな作品です。
大きな白い雲の中には、「みんなみんな違ってもみんなといるとあったかい」と書いてあります。
【作者コメント】。
一人一人違うけど、みんなで手と手を取り合い、あたたかい気持ちで幸せにすごせたらなあと思ってかきました。
令和6年度島根県人権啓発ポスターコンクールには、県内の小学校、中学校、義務教育学校、
高等学 校、特別支援学校の児童、生徒から合計961点の応募がありました。
たくさんのご応募ありがとうございました。
■2ページ目特集1
困難な問題を抱える女性への支援について。
島根県健康福祉部青少年家庭課。
昭和31(1956)年に制定された売春防止法を根拠に、売春をした者や、売春するおそれのある者(要保護女子)の保護更正を行う事業が始まりました。しかしながら、昨今では、売春だけでなく生活困難や家庭環境の問題など、さまざまな課題を抱えた女性への支援が必要となりました。
そのため、平成13(2001)年にいわゆるDV(ドメスティック・バイオレンス)防止法が制定され、配偶者からの暴力を受けた者等が事業の対象となりました。その後も、平成16(2004)年に制定された人身取引対策行動計画では人身取引被害者が、平成24(2012)年に策定された性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター開設・運営の手引(現在、性犯罪・性暴力被害者支援については第5次男女共同参画基本計画等にも記載されています)では性犯罪・性暴力被害者が、平成25(2013)年に成立したストーカー規制法ではストーカー被害者が、段階的に事業の対象となりました。
このように、女性をめぐる課題は、DV、生活困窮、性暴力や性犯罪被害、家庭関係破綻など、複雑化・多様化・複合化しています。そのため、売春防止法では十分に対応できないことから、売春防止法から脱却し、令和4年(2022年)に「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下、困難女性支援法)」が成立し、令和6年(2024年)に施行されました。
困難女性支援法の対象は、年齢や障がいの有無、国籍などは問わず、困難を抱える女性(以下、困難女性)とし、その基本理念及び視点は、「困難女性の意思が尊重されながら、抱えている問題等に応じた最適な支援を受けられることにより、その福祉が増進されること」、「困難女性の人権を尊重し、その擁護を図るとともに、男女平等の実現に資するものであること」というものです。
ほかにも、地方公共団体には都道府県基本計画の策定が責務として課されています。これを受け、島根県では、「島根県困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画(以下、県計画)」を策定し、計画期間を令和6年度~令和10年度の5年間としています。
なお、県計画では、計画を推進するための支援体制として、県、市町村、民間団体等、それぞれの役割を規定しています。
まず、県の役割は、困難女性支援の中核的な役割を果たすものとして、地域のニーズに応じた施策を検討・展開すること、行政と民間の支援のあり方を検討することなどです。
次に、市町村の役割は、困難女性にとって最も身近な相談機関としての機能を果たすこと、様々な福祉制度の実施主体として必要な支援を包括的に提供することなどです。
そして、民間団体等の役割は、自ら支援を求めることが難しい方への積極的な支援や医療機関等支援に関係する機関への同行支援、一時保護の受託、気軽に繋がりやすい居場所づくり、SNS相談等の実施です。
困難女性支援法では、これら支援機関が集まって困難女性や地域資源の把握・情報共有や個別ケースへの評価と支援方針の決定などを行う場として、支援調整会議の設置を地方公共団体の努力義務としています。また、支援調整会議を構成する機関は、適切に役割を分担しながら、互いに連携することが求められます。県では既に支援調整会議を設置していますが、市町村においても設置されるよう働きかけを行います。
その上で、県計画には基本理念を、三つ定めています。
一つ目の基本理念は、困難女性一人ひとりの人権が尊重され、女性であるがゆえの生きづらさを抱えない社会を目指します。
二つ目の基本理念は、困難女性に寄り添った支援、本人の自己決定や自己選択を尊重した支援を通じて、女性が主体的に行動できる力を身につけられることを目指します。
三つ目の基本理念は、県や市町村、民間団体等の連携により、全ての女性が安心して、かつ、自立して暮らせるための支援体制を充実する取り組みを進めます。
さらに、これらの基本理念に沿って、基本目標も、三つ定めています。
一つ目の基本目標は、女性の人権が尊重される社会づくりです。
目標を達成するための主な施策のうち、一つ目は、家庭、学校、職場、地域社会における個人の尊厳と男女平等の意識の醸成等を図ります。固定的な性別役割分担意識にとらわれない人の割合は、現状値(令和5年度計画策定時の状況、以下同じ)が73.9%ですが、88.0%となることを目指します。
二つ目は、女性の人権・生と性を守るための予防教育・啓発を進めます。デートDV・性被害等の予防教育を実施している学校の割合は、現状値が70.8%ですが、85.0%を目指します。
基本目標の二つ目は、困難女性が相談しやすい環境づくりと切れ目ない支援です。
目標を達成するための主な施策のうち、一つ目は、困難女性が頼り、相談できる窓口や制度について積極的な周知・啓発を行います。
二つ目は、相談支援機関同士が、日頃から顔の見える関係で情報共有や連携ができる関係づくりを進めます。女性相談窓口の認知度は現状値が22.1%ですが、32.0%となることを目指します。
基本目標の三つ目は、県、市町村、関係機関・団体等の連携による包括的な支援体制の充実・強化です。
目標を達成するための主な施策のうち、一つ目は、女性相談センターの機能強化を図り、市町村や民間団体等との連携強化を図り、全ての市町村が個別ケース検討の支援調整会議を開催することを目指します。
二つ目は、民間団体や専門機関等との連携・協働による支援体制の構築に向けた検討を進め、全ての市町村において困難女性支援に係る基本計画を策定することを目指します。
■3ページ目
どんな相談ができるの?どこにあるの?
島根県女性相談センターってどんなところ?
島根県女性相談センター(以下、女性相談センターという)は困難女性支援法に基づく「女性相談支援センター」です。どんなことが相談できて、どこにあるのかお答えします!
私がお答えします!女性相談センター職員A。
ケースワーカーとして勤務。日々勉強。お気に入りのリフレッシュ方法は映画鑑賞、温泉。
どんな相談ができるの?
DVや性被害だけでなく、家庭の悩みや、人間関係、生活上の困りごと、仕事上のこと、様々な相談をお受けしています。誰に相談していいかわからない、そんなときにも相談していただけます。
夫婦・親子・嫁姑の問題で悩んでいるとき。
近所・職場などの人間関係で悩んでいるとき。
結婚・離婚・男女間の問題で悩んでいるとき。
生活全般について困ったことがあるとき。
誰に相談してよいかわからないとき。
夫や恋人からの暴力で悩んでいるとき。
悪質なホストクラブについて悩んでいるとき。
あなたの気持ちを尊重しながら、お話を聴かせていただきます。
誰でも相談できるの?
女性の方はだれでも相談できます。年齢は問いません。匿名でも相談できます。女性が抱えている問題や悩みについて広く相談をお受けしています。
DV被害については男性からの相談もお受けしています。
どんな人が相談にのってくれるの?
女性相談センターでは専門の研修を受けた女性相談支援員や職員がお話を聴かせていただきます。
ご相談内容に応じて情報を提供することや、相談者の意向を確認のうえ関係する機関と連携もしています。
お話を聴かせていただくときには、相談される方に寄り添った対応を心がけています。
話したことが勝手によそに伝わるのが怖い。
ご相談いただいた内容について秘密は固く守ります。相談者ご本人の了承なく、外部に漏らすことはしません。女性相談センター内で個人情報として守られます。
県の女性相談の窓口ってどこにあるの?
女性相談センターは松江市、大田市にあり、県内4か所の児童相談所内にも女性相談窓口があります。
女性相談センター、0852 - 25 - 8071。
女性相談センターせい部分室、0854 - 84 - 5661。
中央児童相談所隠岐相談室、08512 - 2 - 9810。
出雲児童相談所、0853 - 21 - 8789。
浜田児童相談所、0855 - 28 - 3434。
益田児童相談所、0856 - 31 - 1886。
相談方法、時間は?
電話のみの相談と、対面で直接お話をして相談をすることができます。対面でのご相談については事前に予約をいただくとスムーズです。
相談時間、月~金(8時30分~17時)。
※女性相談センター(松江)では土日の電話相談もお受けしています。
(8時半~12時、13時~17時)。
※祝日・休日・年末年始は除きます。
全国共通短縮ダイヤル。
最寄りの機関に繋がります。
女性相談支援センター、#8778。
配偶者暴力相談支援センター、#8008。
性暴力被害者支援センター、#8891。
■4ページ目特集2
外国人住民との共生社会実現に向けて。
島根県環境生活部文化国際課。
1)現状と課題。
県内の外国人住民は年々増加しており、令和7年1月1日現在で10,451人となりました。人口に占める外国人住民の割合は、県全体で1.63%で、これは国内の傾向と同様、右肩上がりとなっています。
国籍別では、ブラジル3,403人、ベトナム1,851人、フィリピン1,133人の順に多く、労働や技能実習を目的に来日されることが多いです。
背景には、企業等の深刻な人手不足を外国人材で確保する動きがあり、外国人労働者は全国的にも増加しています。そんな中、令和6年6月21日、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が公布されました。これにより、技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度を抜本的に見直し、人手不足分野における人材の育成・確保を目的とした育成就労制度が公布から3年以内に創設されます。今後、国全体で、長期にわたって産業を支える人材として外国人を受け入れ、育成・雇用していく仕組みを整備していくことになります。
この育成就労制度の特徴の一つとして、外国人労働者は段階に応じた日本語の能力を身につけることが求められています。また、地域で自立した生活を送るためには、日本の慣習(あいさつ、自治会・近所付き合い等)やゴミ出しのルールなどを理解することも必要です。一方で、日本人住民も外国人住民の文化や慣習の違いを認め、外国人住民が困っているような時には、進んで話しかけてみることが必要なのではないでしょうか。
同じ地域で共に暮らす住民として、お互いに相手を受け入れ、理解しようとすることが、様々な文化や価値観を持つ人々が住み良い社会の実現に繋がります。まずは、簡単なあいさつから始めてみませんか。
2)取り組みについて。
島根県では、公益財団法人しまね国際センターと協力して、以下の事業をはじめとする様々な取組を行っています。
○相談業務。
多言語による外国人住民の相談窓口を開設しています。また、外国人住民と行政・支援団体等の橋渡し役としての「外国人地域サポーター」を配置し、地域ごとの現状把握、相談対応等を行っています。
(外国人住民の相談窓口)、●電話070-3774-9329(しまね国際センター:相談専用)。
●対応言語23言語。詳しくは、しまね国際センターのホームページをご覧ください。
○ボランティアの養成等。
日本語を教える「日本語ボランティア」、公共機関等と外国人住民の橋渡しをする「コミュニティ通訳ボランティア」、災害時に外国人のサポートをする「災害時外国人サポーター」などを募集・養成しています。
○日本語学習支援。
県内の日本語教室の情報をまとめた「日本語教室マップ」の作成や、日本語教室が遠い等の理由により通うことができない外国人住民を対象とする訪問型、オンライン型日本語教室を開催しています。また、外国人にも理解しやすい「やさしい日本語」の普及に努めています。
【問い合わせ先】
島根県文化国際課、0852 - 22 - 6462。
■5ページ目
多文化が共生するまちを目指して。
私たちひとりひとりが出来ること
益田日本語ボランティアグループともがき、石川郁子。
長く続いたコロナ禍が収束し、普段利用するスーパー、飲食店、学校や職場等、みなさんの身近で外国語を話している人を見かけることが増えたと感じませんか。わたしたち「益田日本語ボランティアグループともがき」が活動する益田市は、人口約4万3千人という小さな市ですが現在、約480人の外国籍の方が生活しています。(益田市の人口は令和6年11月時点のもの(出展:「広報ますだ」令和7年1月号)、外国籍の方の人数は令和6年6月時点のもの(出展:「在留外国人統計」令和6年12月公表))
ともがきは1997年に設立され、益田市で生活する外国人住民の皆さんに日本語を学ぶ場を提供したり、地域に暮らす外国人と日本人の皆さんとが交流する場を作ったりすることで、外国人住民の皆さんと日本人がお互いを理解し共生できる社会を目指して活動を続けています。
ともがきの活動において、私たちが大切にしていることが4つあります。一つ目は、「様々な理由により日本で暮らす外国人住民の皆さんが、日本での生活に必要な日本語を学ぶ場を提供すること」です。ともがきが開催する日本語教室は、現在4つのクラスに分かれていて、学習者は自身の日本語の習熟度や、学習目的に合わせてクラスを選び、学習しています。二つ目は、「地域に暮らす日本人住民のかたと出会い、つながるきっかけを作ること」です。近年は石見神楽や防災を題材にした多文化共生イベントを開催し、学習者と地域で暮らす日本人住民の皆さんが出会い、交流できる場を作ってきました。また最近では、学習者と講師が、市内の学校や公民館に出向き、外国の文化等について話をする機会も増えてきました。三つ目は、「学習者にとって心安らぐ場となること」です。ともがきでは、バス遠足やお楽しみ会などを開催し、クラスや国籍の垣根を越えて、交流する機会を設けています。また、普段の授業の休み時間には、学習者同士が情報交換やおしゃべりに夢中になり、休憩が長引くこともしばしばあります。四つ目は、「日本人ボランティアにとっても、人生を豊かにし、自らが成長できる場であること」です。ともがきの授業では日本の文化や習慣等を取り上げると同時に、学習者の母国のことも話します。日本と学習者の母国の似ているところや違うところを話し合うなかで、日本人ボランティアも学習者の皆さんから学ぶことが多くあります。
ともがきはこのように、外国人住民の皆さんが日本で安心して生活できるように支援を続けていますが、益田市に住む外国人住民全員が教室にかよっているわけではありません。また、ともがきの学習者でさえ、週2時間の日本語教室よりはるかに長い時間をそれぞれの職場や地域で過ごしています。普段の生活の中で困りごとがある時、すぐに相談できる人が身近にいるということは、慣れない外国での生活をする外国人住民の皆さんにとって、とても心強いことです。皆さん一人一人が地域に暮らす外国人住民の存在に気づき、気に掛けること、そして、一歩踏み出して声をかけることで、「支援者」になりうるのです。そのための第一歩として、まずは外国人住民の皆さんと日本語でコミュニケーションをとることが大切です。見知らぬ人と話すとき、私たちは敬語を使う等、丁寧な言い回しを心がけます。しかし、この丁寧さが外国人にとっては逆に理解を妨げることにつながります。外国人住民の皆さんと話すときには、できるだけ文を短くし、熟語や慣用句などの難しい言葉を簡単な言葉に言い換えるなど、「やさしい日本語」を使ってみてください。
多文化が共生するまちを目指して、まずはあなたの身近で生活する外国人住民の皆さんと「やさしい日本語」で対話することから始めてみませんか。
■6ページ目
排除しよう、えせ同和行為。
えせ同和行為とは。
部落差別(同和問題)の解決に寄与しているかのように装って,企業・個人などに不当な利益や義務のないことを要求する行為です。えせ同和行為は、部落差別(同和問題)に対する誤った認識を植え付け、偏見や差別を助長する要因となっており、今なお解決すべき課題が残されている部落差別(同和問題)の解決を阻害するものです。
えせ同和行為は部落差別(同和問題)の解決を妨げることになるため、断固排除しなくてはなりません。
えせ同和行為の具体的事例。
図書、機関紙等の購入の強要。
講演会、研修会への参加強要。
寄付金・賛助金の強要。
えせ同和行為対応の基本的事項。
えせ同和行為に対する基本姿勢は、違法・不当な要求を断固拒否することにあります。
脅しをおそれず、最初からき然とした態度で対応し、安易な妥協はしないようにしましょう。
また、対応は組織(複数名)で行ない、仮に暴力的言動があった場合は、直ちに警察へ通報してください。
インターネットモニタリング。
島根県の取り組み。
SNSをはじめとするインターネットが普及し、個人が手軽に情報発信することができるようになった一方、その匿名性、情報発信の容易さから個人の名誉を侵害したり、差別を助長する表現等の書き込みが後を絶たない状況にあります。
このため、島根県では、インターネットモニタリングを実施し、人権侵害と判断した書き込み等を発見した場合、法務局及びサイト管理者に削除要請をすることで、インターネットによる人権侵害の解消に努めています。
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(情報流通プラットフォーム対処法)。
誹謗中傷等のインターネット上の違法・有害情報に対処するため、令和6年5月に情報流通プラットフォーム対処法が公布されました。(※公布の日から1年以内に施行)
この法律により、大規模プラットフォーム事業者に、削除申出に対する「対応の迅速化」、「運用状況の透明化」に係る措置が義務付けられました。
今後、削除申出への対応の迅速化により、インターネット上での人権侵害の解消が進むことが期待されます。
【義務付けられた事柄】。
1、対応の迅速化。
・削除申出窓口・手続の整備・公表。
・削除申出への対応体制の整備。
・削除申出に対する判断・通知。
2、運用状況の透明化。
・削除基準の策定・公表。
・削除した場合、発信者への通知。
■7ページ目
LGBT等専門電話相談、島根にじいろダイヤルを開設しました。
島根県では、令和6年7月に、性的指向・性自認を背景とする様々な悩みの専門電話相談「島根にじいろダイヤル」を開設しました。
性別の違和や同性愛、アウティング、カミングアウトなど、セクシュアリティにかかわる悩みや困りごとに、専門の相談員が応じます。安心してご利用ください。
電話:050 - 3462 - 1306(匿名可・秘密厳守・通話料は相談者負担)。
日時:毎月第2日曜日、14時~17時。
毎月第4火曜日、18時30分~21時30分。
対象:LGBT等の当事者ご本人、ご家族、ご友人、職場や学校など関係する方など。
相談時間:30分程度。
アライについて。
性的少数者のことを理解し、支援する人のことを「アライ」といいます。
今日からわたしたちにできることを紹介します。
・正しい知識を身につけましょう。
・性の多様性に配慮した言動をとりましょう。
・打ち明けられた場合は、本人の話や気持ちを真摯に聞きましょう。
・6色の虹色グッズを身につけることで、アライであることのメッセージになります。
しまね人権尊重のまちづくり事業。
人権啓発推進センターでは、すべての人の人権が尊重されるまちづくりを推進するため、人権研修等に主体的に取り組む企業・団体等を募集しています。
会員登録された企業等へは講師派遣や研修イベントの情報提供などの支援を行っています。
【しまね人権尊重のまちづくり登録会員】。
※団体種別ごとに登録順で記載(令和7年1月31日時点)。
企業。
株式会社ニッポー島根工場。
西日本高速道路株式会社中国支社松江高速道路事務所。
株式会社バンダイナムコ島根スサノオマジック。
パナソニックソーラーシステム製造株式会社。
株式会社JR西日本メンテック米子支店。
カナツ技研工業株式会社。
まるなか建設株式会社。
大畑建設株式会社。
株式会社サンワ。
浜田ビルメンテナンス株式会社。
第一生命保険株式会社島根支社。
株式会社山さき組。
石見銀山建設株式会社。
有限会社いぐち建設。
株式会社はたの産業。
株式会社長嶋組。
各種団体。
島根県商工会議所連合会。
公益社団法人島根県看護協会。
社会福祉法人しらゆり会。
公益財団法人ホシザキグリーン財団。
公益社団法人全日本不動産協会島根県本部。
一般社団法人さくら。
社会福祉法人浜田市社会福祉協議会。
特定非営利活動法人国際交流フラワー21。
大だ市森林組合。
一般社団法人しまね縁結びサポートセンター。
島根県商工会青年部連合会。
出雲商工会議所。
公立大学法人島根県立大学。
社会福祉法人壽光会。
地域組織。
出西地区人権・同和教育推進協議会。
ひさぎ地区人権・同和教育推進協議会。
せきせい地域人権を考える企業等連絡協議会。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
島根県人権啓発推進センターをご利用ください。
島根県人権啓発推進センターでは、人権に関する研修会などの支援、暮らしの中で起きる様々な人権問題の相談に応じています。どなたでもご利用いただけます。
人権啓発推進センター<松江>。
〒690-8501、松江市殿町1(県庁東庁舎1F)県民会館バス停西隣。
TEL 0852-22-6051 、 FAX 0852-22-9674 。
西部人権啓発推進センター<浜田>。
〒697-0041浜田市片庭町254(県浜田合同庁舎1F)。
TEL 0855-29-5503 、FAX0855-29-5531。
■8ページ目
しまね人権フェスティバル2024。
(同時開催)令和6年度人権を考える県民のつどい。
令和6年12月1日(日)、安来市総合文化ホールアルテピアで「しまね人権フェスティバル2024」を開催し、820人の方にご来場いただきました。
ステージは地元みゆきこども園の園児による元気なキッズソーランではじまり、安来市のゆるキャラ「あらエッサくん」への一日人権擁護委員委嘱式、人権に関する各種表彰式のほか、地元出身ヒップホップアーティスト「スクリュー」のミニライブなど、若い世代にも関心を持って参加いただけるイベントとなりました。
啓発展示コーナーでは25団体が活動内容について来場者へ説明を行い、体験ブースではボッチャやスポーツ用車いすの体験会も実施しました。
同時開催の「人権を考える県民のつどい」では、一般社団法人日本LGBT協会の代表理事であるしみずひろとさんの講演があり、「自分らしく生きる~あなたの側にいる性的マイノリティ~」という演題のもと、性の多様性について理解を深めることができました。
アンケートには「人権を考えるきっかけとなった」、「ブースの方が声を掛けてくださり、お話していただいたおかげで、興味を持って聞くことができた」などの感想が寄せられました。
なお、当日の手話通訳と要約筆記は島根県聴覚障害者情報センターにご協力いただきました。
【お知らせ】。
令和7年度は出雲市で開催する予定です。
開催日:令和7年12月14日(日)。
会場:出雲市民会館。
【令和6年度人権教育・啓発功労者知事感謝状の贈呈】。
島根県では、人権教育や人権啓発に関して特に顕著な功績のあった個人及び団体に対して知事感謝状を贈呈しています。
令和6年度は、しまね人権フェスティバル2024の会場において、贈呈式を行いました。
知事感謝状を贈られた方の主な功績。
おかや、えいろくさん。
長年にわたり民生児童委員として、また、安来市民生児童委員協議会会長として地域の人々からの数多くの人権に関する相談に丁寧に対応し、積極的に人権啓発活動に取り組まれたことにより、人権問題の解決や意識の向上に大きく貢献されました。
人権に関するご相談はお近くの法務局または人権擁護委員へどうぞ。
みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)、0570-003-110。
こどもの人権110番(無料)、0120-007-110。
女性の人権ホットライン、0570-070-810。
外国語人権相談ダイヤル、0570-090911。
(対応言語、英語・中国語・韓国語・フィリピノ語・ポルトガル語・ベトナム語・ネパール語・スペイン語・インドネシア語・タイ語)。
松江地方法務局・島根県人権擁護委員連合会。
お問い合わせ先
人権同和対策課人権啓発推進センター
人権啓発推進センター
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町128番地 東庁舎1階にあります。)
TEL 0852-22-6051・6476/FAX 0852-22-9674
jinken-c@pref.shimane.lg.jp
西部人権啓発推進センター
〒697-0041 島根県浜田市片庭町254番地
(浜田合同庁舎1階)
TEL 0855-29-5503・5529/FAX 0855-29-5531