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男女共同参画に関する苦情窓口設置

 島根県では、県が実施する施策に関する男女共同参画についての苦情の申し出を受け付けています。

 

(1)申し出の対象

 県が実施する施策に関する男女共同参画についての苦情全般を対象にしています。例えば、男女共同参画に関する啓発事業や仕事と育児両立支援事業など、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる県の施策が対象です。

(2)申し出ができる人

 県内に住んでいる人のほか、県内に通勤通学している人は、どなたでも申し出ることができます。

(3)申し出への対応

 申し出については、島根県男女共同参画審議会の意見を聴き、文書で回答します。

(4)苦情申し出書の記載事項

■申し出をする者の氏名・住所及び電話番号

■申し出の趣旨及び具体的内容

 

(5)申し出の方法

 苦情の申し出は、次の方法で受け付けます。

◇郵便・FAX

 こちらの様式(PDFファイルワードファイル)を参考に、氏名、名称、住所、苦情に関する県の施策苦情の具体的内容、申出年月日を必ずご記入のうえ、下記の担当窓口まで直接お送りください。

【担当窓口】
島根県政策企画局女性活躍推進課
〒690-8501

松江市殿町1番地
電話:0852-22-5629

FAX:0852-22-6155

※匿名での申し出や、電話での申し出は受けておりません。

◇電子メール

 以下のアドレスに(4)の記載事項を記載したメールをお送りください。

 なお、メールの件名は、「男女共同参画に関する苦情の申出」と記載してください。

 josei-katsuyaku@pref.shimane.lg.jp

 

(6)申し出の処理方法

(7)これまでの申し出の状況


お問い合わせ先

女性活躍推進課