旅券法改正による申請手続きの変更点

令和4年4月に旅券法が改正され、令和5年3月27日から施行されます。

主な変更点は以下の点です。


●戸籍謄本の提出

 旅券申請手続きに必要となる戸籍については、これまで戸籍謄本又は戸籍抄本のいずれかの提出を受付けていましたが、今後は、戸籍謄本のみ受付けます。戸籍抄本(個人事項証明書)では受付できません

 

●査証欄(ビザページ)の増補の廃止

 今後は、旅券の査証欄に余白がなくなった場合でも増補はできません。(1)有効期間が元の旅券残存期間と同じ「残存有効期間同一旅券」、あるいは、(2)切替申請として新たな旅券(5年又は10年の有効期間)のいずれかの発給申請をしていただくこととなります。

 

●旅券発行後6か月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料について

 旅券を申請したが、発行後6か月以内に受領せずに同旅券が失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は、手数料が通常より高くなります。

 なお、これは、令和5年3月27日以降に申請した旅券が未交付のまま失効した場合について適用され、これより前に申請した旅券が失効した場合には適用されません。

 

●申請書の変更

 令和5年3月27日から、旅券発給等のための申請書の様式が変更されます。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。

 

●旅券発給申請手続等の一部をオンライン化

 マイナポータルを通じオンラインでの申請が可能となります。

 オンライン申請では、申請のための旅券窓口への来所は不要となりますが、旅券の受け取りは旅券窓口への来所が必要です。

 オンライン申請ができるのは、戸籍謄本の提出が不要な以下の申請です。

 ・残存有効期間が1年未満で、氏名や本籍都道府県等旅券の記載事項に変更がない場合の切替申請

 ・査証欄に余白がなくなった場合の切替申請又は「残存有効期間同一旅券」の申請

 

 

 


 

 

 

 

 

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○島根県パスポートセンター passport@pref.shimane.lg.jp