隠岐の通行規制
しまね防災ポータル
西ノ島大橋の通行について
国道485号西ノ島大橋は、強い横風が吹く場合があります。そのため、注意を促すための電光掲示板を、別府側は瀬戸山トンネル出・入口付近に、浦郷側は西ノ島大橋手前に設置しています。
風速(10分間平均) | 電工掲示の内容 |
---|---|
〜10m/秒 |
「風速○○m」 |
10〜15m/秒 |
「風速○○m」、「走行注意!!」が交互に表示されます。 |
15m/秒〜 | 「風速○○m」、「速度落とせ!!」が交互に表示されます。 |
強風時で特に必要と認める場合には通行止めを行います。
通行規制の依頼について
○通行規制の依頼とは
隠岐の島町、西ノ島町、海士町、知夫村内の県道及び県管理の国道485号において道路占用等に伴い通行規制を必要とする工事を実施される場合には、道路占用の手続きとは別に、道路管理者である隠岐支庁県土整備局へ通行規制の依頼が必要です。
○依頼者について
原則、工事施工業者からの依頼をお願いします。
(場合によっては、工事発注者、事業主体からの依頼も可能です)
○提出期限
通行規制の種類に関わらず、一律「規制開始日の10日前まで(閉庁日を除く)」に提出をお願いします。
※関係機関への周知が必要ですので、期限を厳守してください。
○提出書類
- 依頼書
- 添付書類...
・位置図
・規制形態図〈平面・断面〉
・保安施設内容図
・保安施設記録簿
※保安施設内容図については、看板類など現地に設置されるものと同じ図を使用してください。
※依頼書内の「8.連絡先」には、緊急連絡がとれるよう、できる限り夜間でも連絡がとれる電話番号を記入してください。
(複数の記入も可能)発注事業の場合、発注元の連絡先・担当者の名前も記入してください。
○規制時間
通勤時間帯を避けるため、昼間の規制時間は原則として8:30〜17:00とします。
これ以外の時間帯に施工する必要がある場合には別途協議してください。
○規制に変更がある場合
規制の様態が変わる場合(例)「片側通行規制←→全面通行止め」「規制期間の延長」)には、改めて依頼書を提出してください。
提出期限は規制を変更する10日前(閉庁日を除く)までとする。
○規制解除報告
全面通行止め・車両通行止めに限り、工事終了後、必ず規制解除の報告をしてください。
○届出の様式(ダウンロード用)
★平成27年11月から依頼書様式が変更になりました。
(島後地区)
依頼書
【新規】(Excel・54.0KB)、(Word・69.5KB)
【変更】(Excel・52.0KB)、(Word・63.5KB)
道路工事等保安施設記録簿(Word・208.4KB)、(一太郎・42.0KB)
平面図記載例(PDF・66.7KB)
断面図記載例(PDF・69.4KB)
(島前地区)
依頼書
【新規】(Excel・55.0KB)
【変更】(Excel・54.0KB)
道路工事等保安施設記録簿(Word・208.4KB)、(一太郎・42.0KB)
平面図記載例(PDF・66.7KB)
断面図記載例(PDF・69.4KB)
<依頼書提出先および問い合わせ先>
島後地区:隠岐支庁県土整備局維持管理部管理課
TEL:08512−2−9734
FAX:08512−2−9759
島前地区:隠岐支庁県土整備局島前事業部業務課
TEL:08514−7−9111
FAX:08514−7−9129
お問い合わせ先
隠岐支庁県土整備局
隠岐支庁県土整備局 08512-2-9724 (夜間・休日:隠岐支庁代表番号08512-2-9797) (道と川の相談ダイヤル) 島後地区08512-2-9737 島前地区08514-7-9111