埋蔵文化財の保護について

埋蔵文化財とは

 

 埋蔵文化財とは,土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡といわれている場所)のことです。埋蔵文化財の存在が知られている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)は全国で約46万カ所あり,毎年9千件程度の発掘調査が行われています。

 島根県内では令和元年度12月現在1万カ所の周知の埋蔵文化財包蔵地が登録されています。(島根県内の周知の埋蔵文化財包蔵地は,島根県統合型GISマップonしまねで公開しています。)

 

島根県統合型GISマップonしまねはコチラ(外部サイト)

 

埋蔵文化財と文化財保護法

 

 文化財保護法では,周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事などの開発事業を行う場合には,都道府県・政令指定都市等の教育委員会に事前の届出等(文化財保護法第93・94条)を,また新たに遺跡を発見した場合にも届出等を行うよう求めています(同法第96・97条)。出土した遺物(出土品)は所有者が明らかな場合を除き,発見者が所管の警察署長へ提出することになっています(同法第100条)。

 土木工事等の開発事業の届出等があった場合,都道府県等の教育委員会はその取り扱い方法を決めます。そして協議の結果,やむをえず遺跡を現状のまま保存できない場合には事前に発掘調査を行って遺跡の記録を残し(記録保存),その経費については開発事業者に協力を求めています(事業者負担)。ただし,個人が営利目的ではなく行う住宅建設等,事業者に調査経費の負担を求めることが適当でないと考えられる場合には,国庫補助等,公費により実施される制度があります。

 

文化財保護法はコチラ(外部サイト)

 

出土品の取り扱い

 

 出土品については所管の警察署長に提出する必要があり,これが文化財らしいと認められる場合,都道府県・政令指定都市及び中核市の教育委員会が文化財であるかどうかの鑑査を行います。文化財であると認められたもので所有者が判明しないものは,原則として都道府県に帰属されます。

 

埋蔵文化財の公開

 

 埋蔵文化財は貴重な国民の共有財産です。大切に保存するとともに,できるだけ公開するなど活用に努める必要があります。現在,埋蔵文化財の発掘調査成果を公開する事業が,全国各地で行われています。文化庁では平成7年度から毎年,全国で話題を集めた発掘調査成果を広く集めて展示し,全国を巡回する「発掘された日本列島ー新発見考古速報展ー」展を開催しています。

 島根県教育委員会では,埋蔵文化財調査センターにおいて公開講座「いにしえ倶楽部」での報告や,発掘調査速報パンフレットの刊行を行っています。

 

文化庁主催「発掘された日本列島ー新発見考古速報展ー」展はコチラ(外部サイト)

島根県埋蔵文化財調査センターはコチラ(外部サイト)

 

埋蔵文化財を守るために

 

 近年,社会の変化を受けて埋蔵文化財への期待が高まる一方,開発や宅地化の進行を受け,全国で年間9千件程度の発掘調査が行われています。そのような状況において,適切かつ円滑な発掘調査や,発掘された遺跡や出土品の有効的な保存・活用を行うために,埋蔵文化財全体を守る枠組みが必要です。

 文化庁では,「行政目的で行う埋蔵文化財の調査についての基準」(平成16年10月29日埋蔵文化財発掘調査体制等の整備充実に関する調査研究会・文化庁)及び,平成16年12月20日付け文化庁次長通知(16庁財第312号「行政目的で行う埋蔵文化財調査の標準について」)により,全国的な標準が示されており、その標準に沿った基準に基づく調査が実施されるよう求められています。

 島根県教育委員会では、埋蔵文化財関係事務の適性化,迅速化を図るため,島根県教育委員会規則,埋蔵文化財事務取扱要項等を制定しています。

 

開発事業を計画されている皆さまへ

 

 開発や工事の計画を立てるときには,まず,その土地が遺跡(埋蔵文化財包蔵地)の範囲内か否かを確認してください。

 確認は,必ず開発予定地の自治体の埋蔵文化財保護主幹課へお問合せください。

 なお,各自治体によって手続きが異なりますのでご留意ください。

 

埋蔵文化財の保護に関する手続き

 

 埋蔵文化財の保護に関する一般的な手続きについてのフロー図を作成しましたので、ご一読ください。

 なお,各自治体によって手続きが異なりますので,必ず事前に埋蔵文化財保護主幹課へお問合せください。

 

埋蔵文化財の保護に関する手続きの流れ(142KB)

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