土砂災害防止法について
土砂災害防止法の概要
平成13年4月1日に「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」が施行されました。
概要は以下のとおりです。
★説明用パンフレット(R3.10月改訂版)←ここをクリック(問い合わせ先も載せています)
出雲市内の区域指定状況について
土砂災害警戒区域(イエローゾーン)・・・土石流及び急傾斜地にかかる警戒区域は指定済み
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)・・・土石流及び急傾斜地にかかる特別警戒区域は平成30年度末に指定済みです
★県内の区域指定状況←ここをクリック(令和3年9月に土砂災害特別警戒区域の指定が県内全域完了しました)
区域の閲覧について
土砂災害防止法2巡目基礎調査を実施します
土砂災害警戒区域・特別警戒区域の調査を実施します。
区域指定に関しては、おおむね5年ごとに基礎調査を行い、見直しや新規区域の抽出を行うこととしています。
令和6年度から2巡目基礎調査を行います。
私有地に立ち入る場合は調査会社が事前に土地所有者のご了解をいただきます。
土砂災害に備えて
お問い合わせ先
出雲県土整備事務所
〒693-8511 島根県出雲市大津町1139番地(出雲合同庁舎内) Tel(0853)30-5615 Fax(0853)24-3766