宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が、令和5年5月26日から施行されました。
令和7年10月1日に、島根県全域(松江市除く)で規制区域が指定されます
※松江市内については、中核市である松江市が独自で規制を行っています。
区域指定時に既に行われている工事の届出
(法第21条第1項、法第40条第1項関係)
区域指定時にすでに行われている工事の届出
・規制区域の指定時に既に盛土・切土・土石の堆積を行っている工事は、「区域指定時に既に行われている工事の届出」が必要になる場合があります。
【法第21条第1項】・・・・宅地造成等工事規制区域内での行為
【法第40条第1項】・・・・特定盛土等規制区域内での行為
→区域指定時に既に行われている工事の届出について、まとめた手引きとなります。
→別記様式第15、別記様式第16の緯度経度入力の際に必要に応じてご活用ください。
〇別記様式第15・・・宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書(Wordファイル:26KB)・・・既存工事
→令和7年10月1日から電子申請を開始します。
→令和7年10月1日~令和7年10月22日の間に届出をお願いします。
〇別記様式第16・・・土石の堆積に関する工事の届出書(Wordファイル:25KB)・・・既存工事
→令和7年10月1日から電子申請を開始します。
→令和7年10月1日~令和7年10月22日の間に届出をお願いします。
盛土規制法の概要
(1)スキマのない規制
・都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
・農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする等
(2)盛土等の安全性の確保
・盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
・許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
[1]施工状況の定期報告、[2]施工中の中間検査及び[3]工事完了時の完了検査を実施等
(3)責任の所在の明確化
・盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化
・災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令等
(4)実効性のある罰則の措置
・罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限より高い水準に強化等
※最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下
規制区域の指定について
島根県では、令和7年10月1日に県内全域(中核市の松江市を除く)の規制区域を指定します。
規制区域は、「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2種類を指定します。
※造成宅地防災区域の指定予定はありません。
(引用元:国土交通省パンフレット)
島根県内の規制区域は以下のとおりとなります。
盛土規制法の手引き・様式集
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