• 背景色 
  • 文字サイズ 

各種様式のダウンロード(大田事業所)

手続きの際に必要な様式を下記よりダウンロードできますので、ご利用ください。

 

しまね電子申請サービス(外部サイト)」にて道路及び河川の手続きの一部について電子申請での受付を開始しました。ぜひご活用ください。

 

道路に関する手続き(道路占用、工事承認)

道路占用とは

 道路の占用とは、道路に一定の工作物や施設などを設置して継続的に使用することをいいます。

 占用できる物件については、道路法、道路法施行令、島根県道路占用許可基準等に定める物件ごとの

基準に適合し、かつ、やむを得ないと認められる場合に許可されます。

 大田市内の国道及び県道で道路占用許可を受ける場合は、道路管理者である県央県土整備事務所長に

対して道路占用許可の申請を行い、その許可を受けなければなりません。

 詳しくは、「道路占用とは」をご覧ください。

工事承認とは

 道路管理者以外の者は、自らの事情により、道路の形状を変更する必要が生じた場合、道路管理者の承認を受けて、道路に関する工事又は維持を行うことができます。

 この承認を「道路工事承認」といいます。

 なお、工事完了後は、施工した施設等は道路構造物として道路管理者である県央県土整備事務所が管理することになります。

 大田市内で道路工事承認を受ける場合は、県央県土整備事務所大田事業所に申請をお願いします。

 詳しくは、「工事承認とは」をご覧ください。

一部の手続きは、しまね電子申請サービス(外部サイト)より申請することができます。

 

 

道路に関する手続き(通行規制)

 県央県土整備事務所大田事業所が管理する国道375号及び県道において、工事などで通行を制限する必要がある場合には、道路管理者である県央県土整備事務所長に対して道路の通行規制を依頼して下さい。

 関係機関に周知する必要があるため提出部数は、

全面通行止め、車両通行止めの場合、依頼書1部、その他添付書類9部です。

片側交互通行・歩道規制の場合、依頼書1部、その他添付書類7部です。

詳細は、「道路に関する手続き(通行規制)」をご覧ください。

河川に関する手続き

大田市内の県が管理する1級河川及び2級河川の区域内で以下の行為を行う場合、県央県土整備事務所長に許可申請等が必要です。

  1. 河川工事承認(word:74.5kb)(河川法第20条)・・・河川管理者以外が河川工事を行う場合
  2. 土地の占用(word:79.4kb)(河川法第24条)・・・河川区域内の土地を継続的に使用する場合
  3. 工作物新築・改築・除却(word:77.5kb)(河川法第24条・第26条)・・・河川区域内の土地に工作物や施設を設置する場合
  4. 土地の掘削等(word:86.5kb)(河川法第27条)・・河川区域内の土地を掘削、竹木の伐採を行う場合
  5. 権利譲渡申請書(word:23.0kb)・・・河川法の許可を譲渡する場合
  6. 着手届(word:31.5kb)
  7. 完了届(word:31.5kb)
  8. 廃止届(word:27.0kb)
  9. 軽易な行為、一時使用等届(word:43.5kb)

地すべり防止区域、砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域に関する手続き

地すべり防止区域、砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域内において、次の行為を行うときは許可が必要です。

※指定区域が追加されていることがありますので、詳しくは当事務所へご確認ください。

地すべり防止区域(国土交通省所管、農村振興局所管、林野庁所管)

  • 法切、切土などの行為(法切:法長3m以上、切土:直高2m以上)
  • 施設の新設または改良に関する行為(断面積600m2を超える用排水路、6m3を超えるため池等の貯留施設、載荷重10t/m2以上の施設・工作物)
  • 地表水に関する行為(放流、停滞、浸透を助長する行為)
  • 地下水に関する行為(誘因や停滞による地下水の増加、排水施設の機能阻害、地下水排除の阻害)
  • その他(載荷重10t/m2の土石等の物件の集積、地表から深さ2m以上の掘削、地すべり防止施設から5m以内の掘削)

砂防指定地

  • 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為
  • 土砂(砂れきを含む)の採取
  • 立竹木の伐採
  • 工作物の新築、改築または除却

※災害のために必要な応急措置及び砂防指定地の指定の際にすでに着手している行為については、許可は不要です。

急傾斜崩壊危険区域

  • 水を放流し、または停滞させる行為。水の浸透を助長する行為
  • 急傾斜地崩壊防止施設(ため池、用水路ほか)以外の施設や工作物の設置または改造
  • のり切、切土、掘さくまたは盛土
  • 立木竹の伐採
  • 木竹の滑下または地引による搬出
  • 土石の採取又は集積
  • 上記以外で、急傾斜地の崩壊を助長し、または誘発するおそれのある行為で施行令で定めるもの

港湾、海岸に関する手続き

大田市内の県が管理する港湾施設や海岸を利用したり、工作物等を設置する場合は、許可申請等の手続きが必要です。

 

 

占用申請提出先及びお問い合わせ先

申請書類の提出は、電子申請サービス、郵送、来所で受付けています。

なお、邑智郡内での手続きは県央県土整備事務所(本所)にお願いします。

 

大田市内における占用等に関すること

島根県県央県土整備事務所大田事業所
〒694-0064島根県大田市大田町大田イ1-3
TEL0854-84-9738FAX0854-84-9755
E-Mailoda-kendo@pref.shimane.lg.jp

 


 

 


お問い合わせ先

県央県土整備事務所

島根県県央県土整備事務所
〒696-8510  島根県邑智郡川本町大字川本265-3
TEL 0855-72-9603 FAX 0855-72-9644
E-Mail keno-kendo@pref.shimane.lg.jp

島根県県央県土整備事務所 大田事業所
〒694-0064 島根県大田市大田町大田イ1-3
TEL 0854-84-9725 FAX 0854-84-9755
E-Mail oda-kendo@pref.shimane.lg.jp