道路に関する申請・届出

道路の占用

道路の占用とは(道路法第32条)

(1)道路占用制度の概要

人や自動車が道路を交通のために利用することは、道路本来の目的に従うものであることから、「道路の一般使用」と呼ばれています。

一方、電気、ガス、上下水道等の公益事業のためには、電線、ガス管、上下水管等を設ける必要がありますが、道路はこれらの施設を設置するための場としても活用されています。

こうした工作物、物件又は施設の設置により道路を一般交通以外の用に供することは、一般使用に対して「道路の特別使用」と呼ばれています。

道路の特別使用は、一般交通の用に供するという道路本来の目的からすれば第二次的・副次的なものであり、あくまでも道路の本来的機能を阻害しない範囲内で認められるものです。

そこで、行政財産である道路の特別使用を一般使用との調整を図って法に基づき許可することが「道路の占用」制度です。

 

(2)占用物件

道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、道路の空間を独占的・継続的に使用することを「占用」といい、道路を占用しようとする者は、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければなりません。

道路を占用することができる物件等は、法令に記載されています。また、占用する物件や施設ごとに、許可基準が定められており、基準を満たしていなければ許可をすることができません。

 

(3)占用料

占用の許可を受けたときは、占用料を収めていただきます。占用料の金額は島根県道路占用料徴収条例で定められており、占用する物件の種類、数量、占用の期間等で異なります。

道路の占用に関する手続き

次の申請書・届出に必要事項を記入のうえ、申請したい道路がある市町村を管轄する県土整備事務所・事業所へ提出してください。

一部の手続は、「しまね電子申請サービス」を通じて電子申請をすることができます。

なお、申請前に提出先の県土整備事務所・事業所へ事前協議を申し出ていただきますようお願いします。

道路占用申請書類等一覧
様式名 関係条項 内容
様式のダウンロード

道路占用許可申請書

(道路法施行規則様式第五)

道路法第32条・35条

道路の占用の申請、変更、更新

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占用工事着手届

(島根県道路管理規則様式第3号)

規則第8条 許可を受けた道路占用工事の着手届
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占用工事完了届

(島根県道路管理規則様式第4号)

規則第8条 許可を受けた道路占用工事の完了届
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道路占用工事計画書

(島根県道路管理規則様式第3号)

規則第5条

道路占用工事の実施計画書

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道路占用権利譲渡承認申請書

(島根県道路管理規則様式第11号)

規則第11条 道路占用に基づく権利の譲渡承認申請
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道路占用廃止届

(島根県道路管理規則様式第12号)

規則第12条 占用期間の満了、又は占用の廃止届
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道路原状回復届

(島根県道路管理規則様式第13号)

規則第12条 占用廃止後、道路の原状回復届
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変更届

(島根県道路管理規則様式第14号)

規則第13条 許可を受けた道路占用の軽微な変更届
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占用物件の維持管理

許可を受けた占用物件については、道路占用者による適正な維持管理が義務付けられています。

「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン」(令和元年5月30日国土交通省道路局制定)及び「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドラインQ&A」(同局作成)に留意いただき、道路利用者や第三者への重大事故を防止するため、占用物件の適正な維持管理を図っていただきますようお願いします。

 

道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン

 

道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドラインQ&A

 

道路占用者向けチラシ

 

<参考>

・道路法第39条の8

 道路占用者は、国土交通省令で定める基準に従い、道路の占用をしている工作物、物件又は施設の維持管理をしなければならない。

 

・道路法施行規則第4条の5の5

 法第39条の8の国土交通省令で定める基準は、道路占用者が、道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な時期に、占用物件の巡視、点検、修繕その他の当該占用の適切な維持管理を行うこととする。

 

 

 

道路承認工事

承認工事とは(道路法第24条)

道路管理者以外の方が、車道から家屋や商店への出入り口を設置する際に行う歩道切り下げやガードレール等の撤去など、道路に関する工事を行うときは、道路管理者の承認が必要になり、これらの工事を「承認工事」といいます。

承認工事に関する手続き

次の申請書・届出に必要事項を記入のうえ、申請したい道路がある市町村を管轄する県土整備事務所・事業所へ提出してください。

一部の手続は、「しまね電子申請サービス」を通じて電子申請をすることができます。

なお、工事の目的、内容などによって技術的な基準がありますので、申請前に提出先の県土整備事務所・事業所へ事前協議を申し出ていただきますようお願いします。

承認工事関連様式
様式名 関係条項 内容
様式のダウンロード

道路工事承認申請書

(島根県道路管理規則様式第1号)

規則第2条 承認工事の新規申請
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道路工事変更承認申請書

(島根県道路管理規則様式第2号)

規則第2条 承認工事の変更申請
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承認工事着手届

(島根県道路管理規則様式第4号)

規則第3条 許可を受けた承認工事の着手届
Excel形式

承認工事完了届

(島根県道路管理規則様式第4号)

規則第3条 許可を受けた承認工事の完了届
Excel形式

変更届

(島根県道路管理規則様式第14号)

規則第13条 許可を受けた承認工事の軽微な変更届
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軽易な道路の維持

道路管理者以外の方が軽易な道路の維持を行う場合は、あらかじめ道路管理者へ維持届を提出する必要があります。

「軽易な道路の維持」とは…

  • 道路の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部的補充
  • 道路の構造に影響を与えない軽易なもの

 

 

 

お問い合わせ先

道路維持課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町8番地 南庁舎6階)

・道路管理係   0852-22-6564
・道路維持第一係 0852-22-6568
・道路維持第二係 0852-22-5194
・道路防災係   0852-22-6569
・市町村道係   0852-22-6565

FAX:0852-22-6837 Email:douroiji@pref.shimane.lg.jp