急傾斜地対策事業(がけ崩れ対策)の概要

急傾斜地崩壊対策事業の概要

 急傾斜地崩壊対策事業は、がけ地に接近した区域において、がけ崩れから住民の生命を守るために実施される事業です。「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」において、急傾斜地の所有者等は急傾斜地の崩壊による被害を除去し、または軽減するために必要な措置を講ずるように努めなければならないと定められています。

 一方、当事業は多額の費用と高度な技術力を必要とするため、島根県が所有者等に代わって事業を実施しています。

 また、急傾斜地崩壊対策事業は、斜面対策を行うことで利益を得る人が限定されることから、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」及び「地方財政法」に基づき市町村から受益者負担率に応じた金額を徴収しています。

 なお、市町村は条例等に基づき、住民の皆様から負担金を徴収します。(該当する市町村のみ)

 

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村之郷地区(平成29年度〜令和2年度)

  • 邑智郡美郷町村之郷
  • 擁壁工L=168m
  • 吹付法枠工A=657m2

事業効果:人家6戸、町道(避難路)の保全

 

急傾斜地崩壊対策事業について(パンフレット)(PDF:約1.2MB)

 

日常管理のご協力のお願い

 急傾斜地崩壊対策事業完了後、急傾斜地崩壊防止施設が機能を発揮するためには適切な維持管理が重要です。これにあたっては、地元と一体となって管理を行っていくことが必要不可欠であり、本県では急傾斜地崩壊防止施設の点検や補修を行っておりますが、草刈りや排水路の清掃などの危険を伴わない範囲の日常管理については、事業の内容をご理解いただき、工事前と同様に地域住民の皆様に協力していただく必要があります。

 

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日常管理を行わないと、施設の機能が十分に発揮されない恐れや水が溢れて家屋へ浸水する恐れがあります。

 

急傾斜地崩壊防止施設にかかる日常管理のご協力のお願い(パンフレット)(PDF:約0.8MB)

 

急傾斜地崩壊対策事業の経過

 本県の急傾斜地崩壊対策事業は、昭和42年度予算補助の制度が開始されると同時に着手したのが始まりです。その後、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護するため昭和44年7月「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」が制定されました。この法律に基づいて防止工事の整備・促進に努めています。
本県は、昭和58年7月県西部を襲った集中豪雨により発生した土砂災害の実態等をふまえ、災害防止のため崩壊危険箇所の把握に努めてきました。近年においてもがけ崩れ災害はなお頻発し激甚な被害を被っている現状にかんがみ、平成14年度末の調査結果では、急傾斜地崩壊危険箇所は、2,874箇所となっており、これら危険箇所の対策として急傾斜地法に基づく崩壊危険区域の指定の促進、災害防止体制の強化等の諸対策を促進する一方、土砂崩壊に対する防止工事の整備を促進していく計画です。

 

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