土砂災害特別警戒区域に関する手続き

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(略称:土砂災害防止法)に基づき、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)と土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)を指定しています

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)では、建築物の構造や特定の開発行為に対する規制が行われます

指定区域の確認
区域調書(詳細図面等)の入手

指定状況の詳細図面等が必要な方には区域調書を提供しています

区域調書はおおむね5年程度で更新される場合があるため、同じ個所でも最新版が出ていないかお問い合わせください

手続き

マップonしまねで該当の区域をクリック・タップすると詳細情報が表示されます

区域名、大字の情報を記載し、担当あて図面提供を依頼する旨のメールを送付くださいmap_on_shimane_pc

担当

松江県土整備事務所_管理第二課(0852-32-5726)
matsue-kanri2@pref.shimane.lg.jp

なお、同様の手続きを松江市役所都市整備部建設総務課(計画調整係)でも行っています

指定区域の座標情報の入手

更に、指定区域の座標情報も必要な場合は、島根県庁砂防課にてご対応します

手続き

指定区域の区域図または参考図(拡大図)から次の情報を確認し、担当あてご連絡ください

・箇所名

・所在地

・座標情報が必要な範囲・・・区域調書の参考図で示された区分番号(x)※xは番号

・座標情報が必要な要素・・・土砂災害警戒区域/土砂災害特別警戒区域のいづれか又は両方か

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担当

砂防課_企画防災係(0852-32-6261)
sabo@pref.shimane.lg.jp

土砂災害防止法に関する区域再現手続き

土砂災害特別警戒区域で新築や増改築を行う場合は、建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たすものとしなければなりませんので、

土砂災害特別警戒区域の再現手続き(作成された図面の検印)を行います

手続き

詳細は島根県土木部砂防課のホームページ>土砂災害特別警戒区域とは>2.建築物の構造の規制>2.建築物に作用する力>土砂災害防止法に関する区域再現手続き(PDFファイル:1,407KB)をご覧ください

担当

松江県土整備事務所_管理第二課(0852-32-5726)
matsue-kanri2@pref.shimane.lg.jp

特定開発行為の許可

土砂災害特別警戒区域で住宅や宅地の分譲を行う場合には、必要な技術的基準に従っているものに限って許可されます

手続き

詳細は島根県土木部砂防課のホームページ>土砂災害特別警戒区域とは>1.特定の開発行為に対する許可制>特定開発行為許可制度の手引き(PDFファイル:3,228KB)をご覧ください。

担当

松江県土整備事務所_管理第二課(0852-32-5726)
matsue-kanri2@pref.shimane.lg.jp

お問い合わせ先

松江県土整備事務所

〒690-0011
松江市東津田町1741番地1
島根県松江合同庁舎
電話(0852)32-5719
ファックス(0852)32-5763
E-mail:matsue-kendo@pref.shimane.lg.jp